永住ビザが取り消しになるケースとは?

永住ビザで取り消しについて

そもそも永住ビザは取り消されることがないと思っている外国人が多くいらっしゃいますが、一定の犯罪行為、違法行為をしたり、公的義務を果たさなかったりした場合は、取り消される場合がありますのでご注意ください。

とは言っても、普通にまじめに生活していれば、継続的に日本で生活できますので安心してください(^^♪

具体的なケース

一部ではありますが、永住ビザが取り消しとなるケースをいくつかご紹介いたします。

【再入国許可をしていない】

再入国許可をしていなかった場合や、再入国許可(みなし再入国)を取得して期限を過ぎてしまった場合は取り消しとなります。

みなし再入国は1年以内となりますので、うっかり期間をオーバーしないようにしましょう。少しでも中長期の出国が見込まれる場合は、最初から再入国許可の手続きをすることをおススメします!

【引っ越しの届出をしていない】

転居などで住所が変わったにもかかわらず、90日以上届出をせず放置した場合は取り消しとなる場合があります。

また、虚偽(ウソ)の住所を届出した場合も一緒です。

(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合
  (ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。

入管(出入国在留管理❝)ホームページ 「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」より抜粋

【虚偽の申請をしてた】

永住許可申請の内容に虚偽(ウソ)があった場合で、後からそれが発覚した場合は取り消しとなる可能性があります。不正して取得したのですから当たり前といえば当たり前なんですけどね(>_<)

【犯罪などを犯してしまった】

1年以上の禁固刑または懲役刑になった場合は取り消し、強制的に退去となります。

入管法第24条にもある通り、例えば、暴行罪や在留カードの偽造、違法薬物の所持や使用、売春行為 等

入管法(出入国管理及び難民認定法) 第二十四条(退去強制)

【税金や年金の未納が続く】

2024年2月に税金や社会保険を故意に滞納や未払いの場合、永住が取り消される制度ができると話題になりました。今後は制度化され、取り消しとなる可能性があります。納付義務はちゃんと果たしましょう。

↓↓その他の取消しに関する内容については、入管(出入国在留管理庁)のHPもご確認ください。

まとめ

当然ですが、公的義務を果たしていくことと、犯罪行為にはかかわないことが重要です。不安に思うようなことがあれば、入管や行政などに相談するのもいいかと思います。

永住ビザを取得する外国人が年々増えるなかで、審査も厳しくなっているように感じます。

せかっく取得した永住ビザなので、大事にしてほしいですね(^^♪

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