技能実習生が結婚!「家族滞在ビザ」に変更できますか?

技能実習生として、日本で頑張って働いている間に、恋人ができて結婚を考える人もいると思います。

「結婚しても、このまま日本に住みたい」 「技能実習が終わったら、夫(妻)の扶養(ふよう)に入りたい」

そう考えたとき、必要なのが「家族滞在」ビザです。

しかし、技能実習生から家族滞在ビザへの変更は、ルールが厳しくて難しいことを知っていますか?

その方法と注意点をわかりやすく説明します。

基本的なルール

原則として「一度国に帰る」が必要です。

技能実習制度は、日本で学んだ技術を自分の国に持ち帰るための制度です。 そのため、基本的には実習が終わったら一度国に帰らなければなりません。

日本に住んでいる外国人と結婚したからといって、そのまま日本に残ってビザを変更することは、原則として認められていません。

でも、あきらめないでください。 入管に丁寧に説明して監理団体(組合)や就業先から同意してもらうことで、ビザの変更申請を行うことができます。審査が許可されれば引き続き日本で暮らすことができます。

家族滞在ビザをとる2つの方法

実習生が家族滞在ビザを取るには、大きく分けて2つのパターンがあります。

パターンA:一度帰国して、呼び寄せてもらう(おすすめ)

これが一番確実で、許可されやすい方法です。

  1. 技能実習を最後まで完了する。
  2. 一度、母国へ帰国する。
  3. 日本にいる配偶者(夫や妻)が、入管で「在留資格認定証明書(COE)」の申請をする。
  4. 許可が出たら、COEを国に送ってもらい、再び日本に入国する。

メリット: 入管のルールを守っているので、審査がスムーズです。

 デメリット: 数ヶ月間、夫婦が離れて暮らすことになります。

パターンB:日本にいながら変更する(難しい)

帰国せずに、そのまま「技能実習」から「家族滞在」へ変更申請(変更許可申請)をする方法です。

これは原則できませんが、以下のような「特別な事情」がある場合は、許可されることがあります。

  • すでに子供が生まれていて、子育てのために帰国が難しい場合
  • 婚姻について監理団体(組合)も同意しており、継続して滞在することに合理的な理由がある場合

ただ単に「離れたくないから」という理由だけでは、不許可になる可能性が高いです。

注意しなければならないこと

家族滞在ビザを目指す時に、絶対にやってはいけないことがあります。

  • 実習を途中で逃げ出す(失踪)こと
    • 実習先から逃げてしまうと、その後に結婚してもビザをもらうことは非常に難しくなります。絶対にやめましょう。
  • 実習期間中に勝手に仕事を辞めること
    • 監理団体(組合)や会社とよく話し合って、円満に期間を終えることが大切です

家族滞在ビザの条件(お金の話)

結婚すれば必ずビザがもらえるわけではありません。日本で生活できるだけの「お金(収入)」があるかが審査されます。

あなたを扶養するパートナー(夫や妻)に、以下の条件が必要です。

  • 仕事のビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持っていること
  • 安定した月給をもらっていること
  • 税金をきちんと払っていること

もしパートナーの収入が少ない場合、ビザが不許可になることがあります。

【家族滞在ビザの就労について】

技能実習ビザではフルタイムで働けましたが、家族滞在ビザは働くためのビザではありません

働く場合は「資格外活動許可」を取り、週に28時間以というルールを守る必要があります。フルタイムでは働けなくなるので注意してください。

【まとめ】専門家に相談してください

技能実習生からのビザ変更は、普通の変更よりも審査が厳しいです。 自分たちだけで申請して不許可になると、リカバリー(やり直し)が大変です。

  • 今の実習をどう終わらせるか
  • 一度帰国すべきか、日本で申請できるか
  • パートナーの収入は足りているか

私たちは行政書士として、あなたの状況に合わせて一番良い方法をアドバイスします。 また、一度帰国する場合の「呼び寄せ(COE申請)」の代行も可能です。

結婚して日本で幸せに暮らすために、まずは一度ご相談ください。

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