技能実習生が結婚!「家族滞在ビザ」に変更できますか?
技能実習生として、日本で頑張って働いている間に、恋人ができて結婚を考える人もいると思います。
「結婚しても、このまま日本に住みたい」 「技能実習が終わったら、夫(妻)の扶養(ふよう)に入りたい」
そう考えたとき、必要なのが「家族滞在」ビザです。
しかし、技能実習生から家族滞在ビザへの変更は、ルールが厳しくて難しいことを知っていますか?
その方法と注意点をわかりやすく説明します。

基本的なルール
原則として「一度国に帰る」が必要です。
技能実習制度は、日本で学んだ技術を自分の国に持ち帰るための制度です。 そのため、基本的には実習が終わったら一度国に帰らなければなりません。
日本に住んでいる外国人と結婚したからといって、そのまま日本に残ってビザを変更することは、原則として認められていません。
でも、あきらめないでください。 入管に丁寧に説明して監理団体(組合)や就業先から同意してもらうことで、ビザの変更申請を行うことができます。審査が許可されれば引き続き日本で暮らすことができます。
家族滞在ビザをとる2つの方法
実習生が家族滞在ビザを取るには、大きく分けて2つのパターンがあります。
パターンA:一度帰国して、呼び寄せてもらう(おすすめ)
これが一番確実で、許可されやすい方法です。
- 技能実習を最後まで完了する。
- 一度、母国へ帰国する。
- 日本にいる配偶者(夫や妻)が、入管で「在留資格認定証明書(COE)」の申請をする。
- 許可が出たら、COEを国に送ってもらい、再び日本に入国する。
メリット: 入管のルールを守っているので、審査がスムーズです。
デメリット: 数ヶ月間、夫婦が離れて暮らすことになります。
パターンB:日本にいながら変更する(難しい)
帰国せずに、そのまま「技能実習」から「家族滞在」へ変更申請(変更許可申請)をする方法です。
これは原則できませんが、以下のような「特別な事情」がある場合は、許可されることがあります。
- すでに子供が生まれていて、子育てのために帰国が難しい場合
- 婚姻について監理団体(組合)も同意しており、継続して滞在することに合理的な理由がある場合
ただ単に「離れたくないから」という理由だけでは、不許可になる可能性が高いです。
注意しなければならないこと
家族滞在ビザを目指す時に、絶対にやってはいけないことがあります。
- 実習を途中で逃げ出す(失踪)こと
- 実習先から逃げてしまうと、その後に結婚してもビザをもらうことは非常に難しくなります。絶対にやめましょう。
- 実習期間中に勝手に仕事を辞めること
- 監理団体(組合)や会社とよく話し合って、円満に期間を終えることが大切です
家族滞在ビザの条件(お金の話)
結婚すれば必ずビザがもらえるわけではありません。日本で生活できるだけの「お金(収入)」があるかが審査されます。
あなたを扶養するパートナー(夫や妻)に、以下の条件が必要です。
- 仕事のビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持っていること
- 安定した月給をもらっていること
- 税金をきちんと払っていること
もしパートナーの収入が少ない場合、ビザが不許可になることがあります。
【家族滞在ビザの就労について】
技能実習ビザではフルタイムで働けましたが、家族滞在ビザは働くためのビザではありません。
働く場合は「資格外活動許可」を取り、週に28時間以内というルールを守る必要があります。フルタイムでは働けなくなるので注意してください。
【まとめ】専門家に相談してください
技能実習生からのビザ変更は、普通の変更よりも審査が厳しいです。 自分たちだけで申請して不許可になると、リカバリー(やり直し)が大変です。
- 今の実習をどう終わらせるか
- 一度帰国すべきか、日本で申請できるか
- パートナーの収入は足りているか
私たちは行政書士として、あなたの状況に合わせて一番良い方法をアドバイスします。 また、一度帰国する場合の「呼び寄せ(COE申請)」の代行も可能です。
結婚して日本で幸せに暮らすために、まずは一度ご相談ください。
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