「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」で副業はできる?

日本で「技術・人文知識・国際業務ビザ」(以下、技人国ビザ)を取得して就労している外国人の方から、よくいただくご質問の一つに「副業はできるのか?」というものがあります。近年は日本人の間でも副業・兼業ブームが続いていますが、在留資格を持って働く外国人の方は特に注意すべきルールがあります。
本記事では、技人国ビザをお持ちの方がアルバイト等を行う際の条件や手続き、注意点などをわかりやすく解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

ずは、技人国ビザの概要を簡単におさらいします。
技人国ビザは、以下のような業務に就く方を対象とした在留資格です。
• ITエンジニア・プログラマーなどのシステム開発職(技術分野)
• 通訳・翻訳・語学教師などの語学関連職(人文知識・国際業務分野)
• 貿易会社などでの海外取引業務(人文知識・国際業務分野)
• デザイナーやコンサルタントなど専門知識を要する業務

これらの職種に該当し、かつ学歴要件や実務経験要件などを満たすことで在留資格が認められます。一般的に、技人国ビザの範囲内でできる仕事は「専門的・技術的な業務」に限られ、コンビニや飲食店での接客業務といった単純労働は含まれません。

副業(アルバイト)には「資格外活動許可(個別許可)」が必要

上記のように技人国ビザは文系や理系の技術・知識が必要な業務で就業するために取得できる在留資格です。

そのため、副業やアルバイトで単純労働は対象外です。例えば、コンビニ、飲食店などで接客など。

技人国ビザで働いている外国人が、本来の在留資格の範囲外(語学講師など)の仕事をするときは、「資格外活動許可(個別許可)」を取得する必要があります。なお、技人国ビザの範囲内で業務を行う場合は不要です。例えば、本業が通訳でアルバイトでも通訳の場合など。
資格外活動許可を得ることなく、ビザの範囲を超えた仕事をするのは違法となり、在留資格取消や強制退去など重い処分が科されるリスクがありますので、絶対に無許可で副業を始めないようにしましょう。

注意)資格外活動許可には2種類ありますのでご注意ください。

留学生や家族滞在などでよく取得される資格外活動許可は「個別許可」ではなく「包括許可」となります。「包括許可」の場合はコンビニなどの単純労働も可能です。

注意点

① 本業とのバランス
• 技人国ビザの本業となる業務をきちんと継続しているかが重要です。
• 副業の時間が長すぎると「本業を実質的にやっていない」と判断されるリスクがあります。

② 労働条件の確認
• 法定労働時間、最低賃金、社会保険の加入など、日本の労働法上のルールはしっかりと守る必要があります。
• 副業に関しても、雇用契約書や就業条件明示書を取り交わすことでトラブルを防止できます。

③資格外活動許可(個別許可)が必要な場合

資格外活動許可(個別許可)の許可が出た後に就業する必要があります。許可前から就業してはいけません。

最後に

日本では、副業や兼業の需要が高まる一方、在留資格ごとに定められたルールを守ることが求められています。技人国ビザをお持ちの方が副業を始める場合、まずは行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
本記事が、皆さんのビザ手続きの一助になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もビザや在留資格関連の情報を発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。

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