「経営・管理ビザの要件」が厳しくなる?! その②改正点
経営・管理ビザに関する改正点の詳細
2025年8月26日に経営・管理ビザに関する改正の省令案が公表されました。
外国人が日本で会社を経営したり、管理業務に携わったりする場合に必要となるのが「経営・管理」ビザ(通称:経営管理ビザ)です。このビザに関する上陸許可基準などを見直す省令の改正案が発表されました。ここでは、その背景と改正のポイント、今後の予定をわかりやすくまとめます。
■ 改正の背景
今回の省令案には、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(令和7年度改定)では、就労可能な在留資格について、日本の産業と国民生活への影響を踏まえつつ、必要に応じて上陸許可基準や審査手法の見直しを検討するとされています。この方針を受け、諸外国の同様の制度も参考にしながら、より適正な外国人材の受け入れを進めるため「経営・管理」ビザの基準が見直されることになりました。つまり、いままでのような資本金があれば、事業実態のない会社でも不正に取得できてしまう制度を見直すというもの。


引用:意見募集案件一覧「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について
具体的な改正内容
現段階で改正となる予定は以下の4点となります。
1.申請に係る事業の規模
その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する1人以上の常勤の職員が従事していること。
かつ、資本金の額又は出資の総額について500万円以上から3,000万円以上に引き上げる。
2.事業計画書の評価
事業計画書は、経営に関する専門知識を持った第三者による評価を受けたものを提出する必要があります。これにより、実現可能性や信頼性の高い計画であることを証明することが求められます。
※具体的にはなっていませんが、専門的知識を持ったものとは中小企業診断士などが該当すると思われます。
3.経営や管理に従事する資質の証明
大学院等での専攻や学位を示す書類、経営や管理の専門性を持っていることを明確に示す必要があります。
または、事業の経営又は管理について3年以上の経験が必要となります。
※過去の職歴や経歴を証する書類が求められます
4.事業規模の証明資料
今後は下記いずれも提出しなければなりません。※ビザ更新時も同様
- 常勤の職員(本人を除く)の総数を示す資料、および当該職員に係る賃金支払に関する文書と身分証明書(住民票、在留カードなど)の写し
- 資本金の額または出資の総額を示す資料
まとめ
改正は令和7年(2025年)10月上旬頃に公布され、同年10月中旬頃に施行される見込みです。
今回の改正は「経営・管理」ビザの申請や更新時に必要となる書類の明確化・厳格化が主なポイントです。かなり要件が厳しくなる印象です。
改正以降に経営・管理ビザを申請するのであれば、資本金や常勤職員の確保、専門家の評価を受けた事業計画書を作成したり、経営・管理のスキルを証明する書類を用意するなど、しっかりと準備しておくことが大切です。
今後、改正に向けて詳細が追加・変更される可能性もあるため、最新情報を常に確認しながら申請手続きを進めましょう。
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