令和7年10月16日に施行された経営管理ビザの改正点

改正の概要

今回、「経営・管理」に関する許可基準を定める省令等が改正され、在留資格の要件や提出書類などが大きく変わります。主な改正ポイントは以下のとおりです。

  1. 1名以上の常勤職員の雇用が必須に(対象=日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)
  2. 資本金3,000万円以上(個人の場合は事業に投下される総額)
  3. 申請者または常勤職員のいずれかに日本語能力B2(JLPT N2相当)以上が必要
  4. 経営管理の経験や学位の要件(3年以上の経験、または博士・修士などの学位)
  5. 事業計画の確認を中小企業診断士、公認会計士、税理士等の専門家が行う義務付け

これらが令和7年10月16日からスタートし、かなり要件が厳しくなった印象です。

改正ポイントの詳細

(1)常勤職員の雇用
まず大きな変更点が、会社運営にあたって「1名以上の常勤職員を雇用すること」が義務付けられた点です。
・対象となる人材は、日本人、特別永住者、もしくは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」です。
※就労ビザなどの外国人は含まれません。

(2)資本金の額等について
資本金が3,000万円以上必要となります。
・法人の場合:登記事項証明書で確認できる払込済資本金(株式の場合)や出資の総額(合同会社など)の合計値が3,000万円以上。
・個人事業の場合:事業所の確保、設備投資、雇用人件費など事業に必要な総額が3,000万円以上。

(3)日本語能力の確保
申請者または常勤職員のどちらかが、B2相当(JLPT N2以上など)の日本語能力を有する必要があります。
・日本語能力を証明する方法:JLPT N2以上の合格証やBJTテスト400点以上、中長期在留20年以上、日本の大学・高等教育機関卒業など。
・複数の条件のうちいずれかを満たす必要があります。

(4)経歴(学歴・職歴)
経営管理や申請事業に必要な学位(博士・修士・専門職)を取得している、または3年以上の経営・管理経験があることが必要となります。
・海外の学位も相当するものであればOKです。
・過去に起業準備活動ビザや特定活動ビザで準備行為を行った期間も含めて3年にカウント可能です。

(5)事業計画書の専門家確認
在留資格認定時の事業計画書については、中小企業診断士、公認会計士、税理士等の「経営に関する専門家」による具体的かつ合理的な計画かどうかの確認が必要となります。

申請における注意点・その他の改正事項

・(1) 事業内容:業務委託が中心などで経営者としての活動実態が確認できない場合は不許可となる可能性。
・(2) 事業所:自宅兼事務所は原則不可(ただし規模等により厳格な審査)。
・(3) 永住許可申請等:改正後の基準を満たさない場合、「経営・管理」や「高度専門職」からの永住申請、または高度専門職2号への変更は認められません。
・(4) 在留中の長期出国:正当な理由なく長期間日本を離れていた場合、活動実態がないとみなされ更新不可となる場合がある。
・(5) 公租公課の履行:更新時には雇用保険・社会保険・納税状況がチェックされます。
・(6) 必要な許認可の取得:正当な理由なく必要な許認可を取得していない場合は不許可のリスクあり。

施行日・経過措置等

▼施行日
令和7年10月16日から施行されます。

▼施行日前に受付された申請
・施行日の前日までに申請したものは、原則改正前の基準が適用。
・ただし、今後の更新や変更時には改正後の基準を求められる場合があるので要注意。

▼経過措置(既に在留している場合)
今後3年間(令和10年10月16日まで)在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に合致していない場合でも経営状況や将来の見込み等を考慮して判断される。
3年経過後は改正後の基準を原則満たす必要がある。

▼特定活動からの変更
・「起業準備活動ビザ(特定活動51号、44号等)」から「経営・管理」への変更の場合は、確認証明書の交付日や申請時期により改正前後どちらの基準が適用されるかが変わります。

まとめ・今後の対応

令和7年10月16日以降は厳格な要件が求められるようになります。特に、
・資本金3,000万円以上(または同等投資額)
・常勤職員の雇用
・事業計画書の専門家確認
・日本語能力証明
などが大きなポイントです。

改正後もスムーズに「経営・管理」ビザを取得・更新するためには、早めの計画と準備が重要です。行政書士や専門家に相談することで、必要書類の整備や不足要件への対応策を早めに検討しておくことをおすすめします。

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