2023年4月より特別高度人材(J-Skip)制度導入されました
高度な知識や技能を持つ優秀な外国人材が日本で働けるように、これまでの高度人材ポイント制とは別に「学歴又は職歴」と、「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格の取得が可能になりました。要件や優遇制度は下記のようになります。
要件
◆「特別高度人材」の要件は、活動類型ごとに以下のとおりです。
「高度学術研究活動」もしくは「高度専門・技術活動」の活動類型の方で、以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
「高度経営・管理活動」の活動類型の方で、以下を満たす方であること。
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
「高度学術研究活動」 : 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
「高度専門・技術活動」 : 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
「高度経営・管理活動」 : 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
優遇される内容
特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
【在留資格「高度専門職1号」】
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理
【在留資格「高度専門職2号」】 ※「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていると移行できます。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。
日本は他の先進国と比べて国際人材の獲得が低いため、永住権要件短縮や、配偶者の就労職種拡大などの優遇で多くの外国人の就労が増えてくれるといいのですね(^^) ちなみに2022年1~6月の「高度専門職」と認められた外国人は約3200人ほどで、そのうち新規が約780人だったようです。大半が「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得してその後「高度専門職」への変更が多いです。
引用:特別高度人材制度(J-Skip)
詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。