ドライバー(運転手)不足に特定技能外国人が?!

特定技能の業種が拡大

人材不足の業界でもある「自動車運送業」も在留期間が最長5年の「特定技能1号」のみで受入れ可能と閣議決定がされました。具体的には、バス、トラック、タクシーのドライバーとなります。

自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で2万 4,500 人です。

タクシーは新しい制度 ライドシェアが一部地域で運用開始となりましたが、まだまだドライバー不足といったところですかね。

2024年4月現在の情報をまとめてみました。

外国人を受け入れる企業の要件

外国人を受け入れる企業の要件は下記となります。

・ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること
・特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと
・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること
・特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者
であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること
・ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

直接雇用に限ります。

外国人の要件

外国人に求められる試験と日本語能力は下記の通りとなります。

お客様とのコミュニケーションが必要なタクシー、バスについては、日本語能力検定N3以上が必要です。

試験区分試験区分(日本語能力)業務区分
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック及び第一種運転免許ア 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許ア 日本語能力試験(N3以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許ア 日本語能力試験(N3以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

参考:法務省「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

安全性を確保するために運転技術向上のための講習や義務研修なども、今後は出てきそうですね。また、続報を待ちたいと思います。

関連サイト

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