合同会社とは?
合同会社は、2006年の会社法改正によって導入された新しい会社形態です。株式会社と比較して、設立費用が安く、手続きも簡素であることから、近年設立件数が増加しています。
起業するためのビザである「経営管理ビザ」でご相談いただく外国人は、比較的、合同会社の設立を希望される方が多いです。

合同会社と株式会社との違い
法律上、細かい部分はかなり異なりますが、合同会社と株式会社のおおまかな違いを表にまとめてみました。
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
出資者と経営者 | 原則として一致(社員全員が出資者であり経営者) | 分離可能(出資者である株主と、経営を担う取締役は必ずしも一致しない) |
設立費用 | 約6万円~ ※定款認証無し | 約20万円~ |
意思決定 | 社員全員の合意によって決定されることが多い | 株主総会、取締役会など機関設計によって異なる |
利益配分 | 出資割合に関わらず、社員間の合意によって自由に決定可能 | 原則として出資割合に応じて配分 |
決算公告の義務 | なし | あり |
役員の任期 | なし | 原則あり(最長10年まで伸長可能) |
対外的な信用度 | 一般的に株式会社の方が高い | 一般的に合同会社より高い |
認知度 | 低い | 高い |
今後、融資をうけて会社を大きくしたいなど、お考えでしたら初めから株式会社の方がいいかもしれません。合同会社から株式会社へ変更も可能ですが費用もかかります。
合同会社設立の流れ
基本事項の決定:
- 商号(会社名)※他社との重複を避けるために、法務局やインターネットで商号を調査します。
- 本店所在地 ※自宅の住所を本店とすることも可能です。
- 事業目的 ※ここは重要なポイントとなりますので、将来事業として行う内容もあれば予め記載しましょう。
- 社員(出資者)
- 資本金
- 決算日
定款の作成:
- 上記基本事項に加え、社員の氏名・住所、出資額、利益配分方法などを記載します。
- 合同会社の定款は、公証役場での認証は不要です。※株式会社は必要
出資金の払い込み:
- 社員それぞれの出資額を、代表社員の銀行口座に払い込みます。※法人口座がないので個人名義の口座
- 払い込みの記録(通帳コピーなど)を保管します。
設立登記申請:※登記は行政書士はできません。専門家の司法書士をご紹介します。
- 本店所在地を管轄する法務局へ、設立登記申請書を提出します。
- 登録免許税を納付します。
設立後の手続き:
- 税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ設立の届け出を行います。
- 社会保険・労働保険の手続きを行います(従業員を雇用する場合)。
合同会社設立に必要な書類
- 設立登記申請書
- 定款 ※印紙代4万円がかかる為、電子定款をおススメします。弊所でも対応可。
- 代表社員の就任承諾書
- 印鑑届書
- 資本金払い込み証明書
- 印鑑証明書(代表社員)
- 法人印(代表者印、銀行印、角印)を作成します。
参考 法務局HP:合同会社設立登記申請書 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/tetsuduki_iinkai/tt04000.html
合同会社設立のメリット・デメリット
【メリット】
- 設立費用が安い
- 手続きが簡素
- 経営の自由度が高い
- 利益配分を自由に決められる
【デメリット】
- 株式会社に比べて、対外的な信用度が低い場合がある
- 資金調達の選択肢が少ない場合がある
まとめ
- 少人数で事業を始めたい方
- 設立費用を抑えたい方
- 自由な経営を行いたい方
は、スタートアップ企業として合同会社を設立してもいいかもしれません。
外国人が日本で会社設立するには、在留資格(ビザ)、印鑑登録、銀行口座開設、税務・会計など、様々なハードルがあります。そのため、適切な準備と専門家のサポートがあれば、スムーズに起業ができると思いますので「経営管理ビザ」をお考えであればご相談ください。
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