児童指導員等加配加算とは?

児童発達支援と放課後等デイサービスで「配置形態(常勤・非常勤)」や「経験年数」に応じた人員を手厚く配置した場合に加算されます。

改正前は専門職による支援で評価されていましたが、令和6年度の改定から「専門的支援体制加算」にて算定されるようになりました。(制度が似てましたので良かったかと・・)

算定要件

下記の通り、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた児童指導員等の配置が必要になります。


【常勤専従・経験5年以上】  区分に応じて75~187単位/日
【常勤専従・経験5年未満】  区分に応じて59~152単位/日
【常勤換算・経験5年以上 】 区分に応じて49~123単位/日
【常勤換算・経験5年未満 】 区分に応じて43~107単位/日
【その他の従業者を配置 】 36~ 90単位/日

※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年(児童福祉事業等の具体的な事業ついては、Q&Aを参照してください)

退職や休暇などで人員基準を満たせなくなった場合や、算定に不安がある場合は早めに行政に確認しましょう!

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

留意点

「児童福祉事業に従事した経験年数」について、

「児童指導員等加配加算」と「専門的支援体制加算」とでは「児童福祉事業」の少し考え方が異なりますので注意が必要です。

「児童指導員等加配加算」

・児童福祉法に規定された各種事業(児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童相談所、子育て援助活動支援事業、児童発達支援、放課後等デイサービス など)

・幼稚園(特別支援学校に限らない)

・特別支援学校

・特別支援学級又は通級での指導における教育の経験

「専門的支援体制加算」

特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれません。

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月 29 日)

Q&A

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月 29 日)より抜粋しています。※4/9更新

【児童指導員等加配加算】加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。

児童指導員等加配加算により加配される職員については、現行と同様、サービス時間帯を通じて事業所に配置することが必要
また、同加算については、常時見守りが必要な障害児への支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るという趣旨に鑑み、加配された職員が、サービス提供時間帯を通じて直接支援や家族支援に一切あたらない(例えば事務作業等のみを行っている)状況は想定されていないところ、その旨を明確化したものである。

【児童指導員等加配加算】経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段により確認することは可能か。

必要な実務経験の確認に当たっては、現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定している。(平成18年6月23日付け事務連絡参照)

当該証明が困難な場合にあっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、例えば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認も可能。

【児童指導員等加配加算】児童福祉事業の経験年数について、児童福祉事業の範囲を明らかにされたい。幼稚園や認定こども園の経験は入るのか。また、今回特別支援学校免許取得者が「児童指導員等」に追加されたが、学校の経験は入るのか。

「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業(下記)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含む。


【児童福祉法に規定された各種事業】
・児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)
・児童相談所、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
・児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、子育て世帯訪問支援事業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)

(*)は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設

【児童指導員等加配加算】児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。

雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり 180 日以上の勤務があることを想定。5年だと900日。

【児童指導員等加配加算】資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。

資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。

関連サイト

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