経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して、日本で経営を行うためのビザです。また、すでにある会社(営業中の会社)に経営者として着任したり、投資をして経営だけを行うこともできます。在留期間は5年、3年、1年、6月、4月または3月となっていますが、最初は1年の許可となります。
ここで注意したいのが、海外にいて経営管理ビザを取得する場合は、日本での協力者が必要となります。理由は短期滞在ビザで日本に滞在できるのは、90日となります。となると、住民票の登録ができませんので、銀行口座を作ることができません。つまり資本金の振込み先が無いわけです。また、会社設立には定款作成や、登記、税務署への届出等、日本にいながら経営管理ビザを取得するための準備が必要となります。
日本の協力者がいない場合は「4ヶ月の経営管理ビザ」を検討してもいいかもしれません。

経営管理ビザの要件
- 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。Point!バーチャルオフィスや屋台などは認められません。
- 法人を設立していること。最近では費用を抑えるために合同会社で設立する方が多い。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
①その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
②資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
Point! 見せ金ではダメです。貯金や借入でも問題ありませんが、どこから集めたのか証明する必要があります。
③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
経営管理ビザ必要な書類
下記は最低限必要となる書類や資料です。なお、今回は新しく会社を設立し、経営になる場合に必要になる書類です。
個人の状況によってことなりますのでご注意ください。
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
- 顔写真(指定の規程を満たしたもの)
- パスポート、在留カードの写し
- 会社の事業内容、事業規模、活動内容等を明らかにする資料
・法人の登記事項証明書※法人の登記が完了していないときは定款(定款案)等
・法人名義の通帳写し
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録、就任承諾書、設立時取締役選任及び本店所在地決議書 等の写し※株式会社、合同会社などの法人によって異なります。
・常勤の従業員を二人以上雇用するのであれば、そのことを証明する雇用契約書 または、資本金500万円を出資したので、あればその資金をどのように形成したか、がわかる書類(金銭消費貸借契約書、預金通帳など)
・税務署に申請や届出た時の書類の写し(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、人(設立時)の事業概況書)※すべて税務署受付印があるもの
- 事務所用施設の存在を明らかにする資料
・賃貸借契約書や所有物件であれば不動産登記簿謄本。
・事務所の写真(外観や内観)
・会社案内(パンフレットやチラシ 等)
- 事業計画書の写し(抽象的な収支計画でなく、具体的に示すことが必要)
- 理由書(申請までの経緯や出資金の形成説明、事業に対する思いなどを説明する)
- 許可証の写し(許可が必要な事業を経営する場合には必要)
- その他(必要に応じて資料の収集や作成が必要)
経営管理ビザの申請の流れ
- 日本での事業所を確保(事務所、店舗等の賃貸契約など)
- 要件にもあるように日本に事業所が確保されていないといけません。

- 会社設立
- ひとことで会社設立といっても、多くの準備が必要です。
例えば・・・・
実印作成、定款作成と認証(合同会社は不要)、銀行口座開設 出資金の払い込み など

- 各役所への届出
- 税務署、市区町村、都道府県などに届出を行います。

- 必要であれば許認可申請
- 事業によってはあらかじめ 営業許可、古物商許可、旅行業営業許可 などの許可を取得する必要があります。

- 経営管理ビザの申請
- 経営管理ビザの申請に必要な書類を作成、収集します。必要書類は下記の入管HPより確認いただけます。 かなりボリュームがありますね。。
⇩出入国在留管理庁(入管)HP
在留資格「経営・管理」

- 審査から経営管理ビザ取得
- 審査1ヶ月~3ヶ月※場合によってはそれ以上かかります。
審査が通れば経営管理ビザの発行

経営管理ビザの注意点
- 許認可が必要なビジネスであれば、許認可を取得してから経営管理ビザの申請となります。例えば営業許可、古物商許可など
- 事務所の賃貸物件の場合、賃貸契約書は使用目的が、事業用、店舗用、事務所等明確であること。当該法人名義であること。(個人で契約している場合は変更が必要)
- 2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合は、事業の経営または管理に実質的に参画している必要がありますので、単に役員に就任しているということだけでは該当しません。事業の執行または監査の業務に従事している必要があります。それなりの事業規模や業務量もみられます。
参考:「「経営・管理」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁」など
関連サイト
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