最近では、国際結婚に関するの問い合わせも増えてきました。国際結婚の手続きから在留資格取得までの流れなどをまとめてみました。

国際結婚の手続きの流れ

下記、おおまかな日本での国際結婚の手続きの流れとなります。

  • 市区町村(役所)、在日大使館(領事館)へ手続きや必要書類について確認する。
  • 市区町村(役所)の窓口へ婚姻届等を提出する。「婚姻届受理証明書」が発行される。
  • 役所から「婚姻届受理証明書」を受け取り、外国人パートナーの在日大使館または領事館で手続きを行う。
  • 在日大使館(領事館)で無事に受理されると、晴れて国際結婚が成立します(^^♪ 
  • 出入国在留管理庁へ在留資格変更申請を行う。

なお、外国で先に国際結婚をする場合、外国の役所で必要書類や流れを確認して、婚姻の証明書を発行してもらう必要があります。

国際結婚に必要な書類

外国人在留者と国際結婚の手続きを日本で行うケースをまとめてみました。なお、外国での国際結婚の手続きについては、国によって異なりますので国のルールに従って進める必要があります。

  • 婚姻届

婚姻届は役所の窓口やWebからダウンロードから入手できます。Webだとオリジナルデザインの婚姻届がダウンロードできます。

記入して役所へ届出ます。

  • パスポート

パスポートは外国人のパートナーのみで、国籍を証明するために必要です。提出時は顔写真のあるページのコピーと、そのページの日本語訳が必要です。翻訳は本人で問題ありません。最後に翻訳した人の氏名、住所記入します。

  • 戸籍謄本

本籍地と異なる市区町村で婚姻届を提出する場合に必要になります。戸籍謄本は本籍地のある市区町村(役所)より発行してもらいます。遠隔地の場合は郵送での取り寄せも可能です。

  • 婚姻要件具備証明書

あまり聞きなれない書類ですが、外国人のパートナーが独身であることの証明や、婚姻の適齢(国によって異なる)にあることを証明する書類となります。

婚姻要件具備証明書は、在日大使館または領事館にて発行してもらいます。なかには発行されない国もありますので、それに代わる書類(宣誓書等)の提出を求められる場合もあります。また、発行に必要な書類は国よって異なりますので、事前に確認することをおススメします。

審査に時間がかかる場合がありますので、外国人のパートナーが短期滞在で滞在している場合は注意する必要があります。

在留資格(結婚ビザ)取得へ

外国人在留者ですと国際結婚の手続きを終えてから、在留資格を「日本人の配偶者等」のビザへ変更する必要があります。

変更するには、在留資格変更申請が必要となります。収集する書類も多くありますので、出入国在留管理庁に確認しながら申請を進める必要があります。

※審査期間はおおむね1~3ヶ月程度かかります。

⇩下記、参考になりますと幸いです。

配偶者ビザ・結婚ビザ

目次1 日本人の配偶者等のビザ(配偶者ビザ・結婚ビザ)とは?1.1 どんな人が取得できるか(要件)1.2 日本人の配偶者等の許可取得までの流れ2 国際結婚の手続き3 初回相…