目次
在留資格(ビザ)の更新や変更
【ビザ変更とは?】
現在お持ちの在留資格を別の在留資格に変更するために行う申請です。
【ビザ更新とは?】
現在お持ちの在留資格の在留期間の延長をするために行う申請です。
原則、付与された在留期間に限り滞在できますが、更新することによって在留期間の延長が可能となります。
【変更】留学生が日本の大学を卒業して就職するケース
変更の一般的な例は留学生が日本の大学を卒業して、就職するケースです。
この場合、在留資格「留学生」⇒「技術・人文知識・国際業務」となります。つまり就労ビザに変更となります。
また「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で外国人が日本人と結婚した場合「技術・人文知識・国際業務」⇒「日本人の配偶者等」となります。結婚ビザと言われるものです。
【更新】在留期間が切れる前に最寄りの出入国官庁・支局・出張所へ
在留期間は永住者を除き、一般的には入国より「1年」「3年」または「5年」となっているのがほとんどですが、この在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」の手続きが必要となります。 在留期間が過ぎてしまうと「不法残留」となり退去強制の対象となりますので注意が必要です。
在留期間更新手続は大きく2パターンに分かれます。
①いままでの活動内容に変更がない場合
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に雇用されていて、同企業、同職務内容で勤務を継続する場合です。この場合は添付資料も少なく比較的簡単に在留資格の更新手続きができます。
②いままでの活動内容に変更がある場合
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、他社へ転職を行い就業先が変更されている場合です。同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも企業や職務内容が変更になっている場合は、新規に在留資格を取得するケースと同様の書面等の提出を求められます。
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