行政書士,Gura法務事務所,VISA,ビザ,新規取得,更新,変更,申請,在留資格
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  ビザ申請・在留資格制度が複雑でよくわからない・・・  

  忙しくて書類集めや在留カードの更新や申請に行けない・・・  

  自分で申請したら不許可になってしまった・・・  

ビザ申請・在留資格制度が複雑で
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在留カードの更新や申請に行けない・・・

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行政書士,Gura法務事務所,VISA,ビザ,新規取得,更新,変更,申請,在留資格,相談

01.就労ビザ / 02.配偶者ビザ・結婚ビザ / 03.永住ビザ / 04.帰化申請 / 申請までの流れ

01.就労ビザ / 02.配偶者ビザ・結婚ビザ /
03.永住ビザ / 04.帰化申請 / 申請までの流れ

私が責任もって対応させていただきます。

弊所ではビザ専門行政書士のネットワークがあるので、これは難しいかな?っと思う内容もお気軽にご相談ください! ご連絡をお待ちしております(^^)

will take responsibility for responding. Our office has a network of administrative scriveners specializing in visas, so I wonder if this would be difficult? Please feel free to let us know what you think! I look forward to hearing from you(^^♪

Tôi sẽ chịu trách nhiệm trả lời. Văn phòng chúng tôi có mạng lưới nhân viên quét hành chính chuyên về visa nên không biết việc này có khó khăn không? Xin vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn! Tôi mong muốn được nghe từ bạn

我將負責回應。 我們辦公室有一個專門處理簽證的行政書士網絡,所以我想知道這會不會很困難?請隨時告訴我們您的想法! 我期待著您的回音

就労ビザ

就労ビザ

就労ビザとは、一般的に「就労すること」を目的に取得するビザ(在留資格)です。
例えば…
通訳や翻訳、貿易事務などの「国際業務系」
エンジニアやプログラマーなどの「技術系」
料理、建築・土木、製造などの「技能系」
日本で投資をして事業経営や外国企業の日本支社の経営管理者をするための「経営・管理系」
などなど、様々な就労ビザがあります。

▶取得できるのはこんな方!

▶取得できるのはこんな方!

【技術・人文知識・国際業務】
  エンジニアやマーケティングなどの事務職、通訳翻訳などが対象となります。

【技術・人文知識・国際業務】
  エンジニアやマーケティングなどの事務職、通訳翻訳などが対象となります。

 大学、大学院、専門学校のみ(外国の専門学校は除く)
 仕事内容と卒業した学校の専攻に関連性がある。
 10年以上の実務経験(国際業務は3年以上の実務経験)※在職証明書が必要
 過去に犯罪歴がないこと

いずれも企業側の書類(決算書や雇用契約等)が必要になります。

 大学、大学院、専門学校のみ(外国の専門学校は除く)
 仕事内容と卒業した学校の専攻に関連性がある。
 10年以上の実務経験(国際業務は3年以上の実務経験)※在職証明書が必要
 過去に犯罪歴がないこと

いずれも企業側の書類(決算書や雇用契約等)が必要になります。

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【技能】
  主に料理人・調理師の方などが対象。

 調理師としての実務経験10年以上 ※タイ料理人のみ5年以上の実務経験
 過去に犯罪歴がないこと

【技能】
  主に料理人・調理師の方などが対象。

 調理師としての実務経験10年以上 ※タイ料理人のみ5年以上の実務経験
 過去に犯罪歴がないこと

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就労ビザには【技術・人文知識・国際業務】【技能】のほかに
【特定技能】【経営管理】なども対応可能です!

就労ビザには
【技術・人文知識・国際業務】【技能】のほかに
【特定技能】【経営管理】なども対応可能です!

配偶者ビザ・結婚ビザ

配偶者ビザ・結婚ビザ

国際結婚などにより日本人の配偶者となった場合や、日本人の特別養子
又は日本人の子として出生した場合に取得できる在留資格です。
※普通養子は含まれません。

ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中(結婚している)であることを指します。

就業制限がないため、学校に通ったり、好きな仕事をすることができます。

▶取得できるのはこんな方!

▶取得できるのはこんな方!

 両国で結婚が成立している(結婚手続きが終わっている)
 夫婦として互いに協力し、共同生活を営んでいる
   (結婚に至るまでの経緯などを説明できる必要があります)
 生計を立てることができる生活基盤があり、滞納なく住民税等を納税している。

 両国で結婚が成立している(結婚手続きが終わっている)
 夫婦として互いに協力し、共同生活を営んでいる
   (結婚に至るまでの経緯などを説明できる必要があります)
 生計を立てることができる生活基盤があり、滞納なく住民税等を納税している。

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永住ビザ

永住ビザ

永住ビザを取得することにより、在留期間や在留活動の制限がないため、
他の在留資格と比べて活動の幅も広がります。

また、配偶者や子どもが永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合
よりも簡易な基準で許可を受けることができます。

▶取得できるのはこんな方!

▶取得できるのはこんな方!

 継続して10年以上日本に居住していること。
   ※このうち就労資格または居住資格をもって5年以上在留していること。
 素行が善良であること。逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども
    国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。
 生計要件
    現在も将来的にも安定した生活を維持できること。

   (目安として年収300万円以上+扶養が増えると+α)
    収入の他に世帯で資産(不動産や貯金等)があれば適合される可能性があります。

 継続して10年以上日本に居住していること。
   ※このうち就労資格または居住資格をもって5年以上在留していること。
 素行が善良であること。逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども
    国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。
 生計要件
    現在も将来的にも安定した生活を維持できること。

   (目安として年収300万円以上+扶養が増えると+α)
    収入の他に世帯で資産(不動産や貯金等)があれば適合される可能性があります。

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  • 「日本人の配偶者」or「永住者の配偶者」or「特別永住者の配偶者」で結婚してから3年以上継続し、
     かつ引き続き1年以上在留していること。
  • 5年以上「定住者」の在留資格がある。
  • 高度専門職省令に規定されているポイントが、80点以上なら滞在年数1年以上、
    70点以上なら3年以上の滞在で申請可能
  • 「特別高度人材」として、1年以上在留していること。
  • 「日本への貢献があると認められる方」で5年以上在留している。
  • 「日本人の配偶者」or「永住者の配偶者」or「特別永住者の配偶者」で結婚してから3年以上継続し、
     かつ引き続き1年以上在留していること。
  • 5年以上「定住者」の在留資格がある。
  • 高度専門職省令に規定されているポイントが、80点以上なら滞在年数1年以上、
    70点以上なら3年以上の滞在で申請可能
  • 「特別高度人材」として、1年以上在留していること。
  • 「日本への貢献があると認められる方」で5年以上在留している。
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帰化申請

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帰化申請

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日本国籍を取得するための申請です。
必ず申請者本人が法務局へ申請しなければなりません。

帰化申請には、膨大な書類の収集と作成が必要となり、法務局の担当者
との面談が数回あります。
弊所では書類の収集のお手伝いから、面談の同行までサポートいたします。

▶取得できるのはこんな方!

▶取得できるのはこんな方!

 住所要件
   ・継続して日本に5年以上居住している。(+就労ビザで3年)
   ※日本人と結婚している外国人で、実質3年以上日本に居住している1年間居住など
    緩和要件もあります。
 18歳以上であること。
   ※18歳未満の場合は親権者と一緒に申請が必要。
 生計要件
   生計を一にする配偶者またはその他の親族等で判断されますので、
   本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で安定した生活が
   できれば支障ありません。
 素行が善良であること
   逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども
   国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。
生活に支障のない日本語能力(会話・読み書き)
   ※目安として小学校3年生レベル
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。

申請の受付から許可まで1年ほどかかりますので、早めの準備が必要です。

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 住所要件
   ・継続して日本に5年以上居住している。(+就労ビザで3年)
   ・日本人と結婚している外国人で、婚姻期間3年以上あり日本に1年以上居住している など
    緩和要件もあります。
 18歳以上であること。
   ※18歳未満の場合は親権者と一緒に申請が必要。
 生計要件
   生計を一にする配偶者またはその他の親族等で判断されますので、本人が無収入であっても、
   配偶者その他の親族の資産・技能で安定した生活できれば支障ありません。

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 素行が善良であること
   逮捕歴や犯罪歴がないか。※交通違反なども
   国民年金や国民健康保険、税金等を納めていることが必要です。
生活に支障のない日本語能力(会話・読み書き)
   ※目安として小学校3年生レベル
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。

申請の受付から許可まで1年ほどかかりますので、早めの準備が必要です。

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※帰化申請は流れが異なります。

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※帰化申請は流れが若干異なります。

STEP1:ご面談

お客様のご要望をお伺いさせていただき、申請の可否を判断のうえ、
お見積りを提示いたします。

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STEP2:契約と着手金のお支払い

お見積りにご納得いただけた場合ご契約となります。
その後、着手金をお振込みいただきます。

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STEP3:書類作成と各種書類のご準備

入金確認後、速やかに申請に必要な書類の作成をいたします。
その間、お客様は必要な書類や証明書をご準備いただきます。
書類の取得方法についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。

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STEP4:申請

書類の準備ができましたら、弊所にて管轄の入管へ申請をおこないます。
申請完了後、残金をご請求させていただきます。

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STEP5:在留カード・在留資格認定書取得

入管より結果の通知が来ましたら、お客様にお知らせいたします。
※在留資格カード等は弊所で受取りに行きます。

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もしも不許可になってしまっても、
再申請が可能な場合は無料で対応いたします。

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もしも
不許可になってしまっても、
再申請が可能な場合は

無料で対応いたします。

※面談内容および提出書類に虚偽があった場合や、申請後生活の変化により要件に適合しない場合、
 または許可が困難であることを了知しながら申請した場合は除きます。

※面談内容および提出書類に虚偽があった場合や、申請後生活の変化により要件に適合しない場合、または許可が困難であることを了知しながら申請した場合は除きます。

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080-4723-0824

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