在留資格認定証明書交付申請とは?
日本に入国しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が入国のための条件に適合しているかどうかを出入国管理在留管理庁長官が事前に審査を行い、条件に適合する場合に交付される証明書のことです。在留資格認定証明書をもって、外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給を申請すれば、速やかに査証が発給されます。
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在留資格認定証明書の申請と流れ
- 外国人ご本人または申請代理人(行政書士、弁護士)が、その外国人の予定居住地または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局にて行います。(一般的には代理人が行うことが多いです)【日本で申請手続き✉】
- 無事に審査が通り証明書が発行されましたら、原本を本国にいる外国人本人へ郵送します。 【日本で手続き✉⇒⇒⇒外国】
- 受け取った外国人本人は、写真や申請書などと一緒に在留資格認定証明書を日本大使館や領事館などに査証(ビザ)の申請を行います。 【外国で手続き✉】
- 在外公館にもよりますが、通常は2~3日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。【外国で手続き✉】
- 発給された査証(ビザ)をもって日本に入国します 【外国で手続き👤⇒⇒⇒日本へ】
※日本への入国は、原則として「在留資格認定証明書」交付日から3ヶ月以内に行う必要があります。
注)「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、必ず日本へ入国が保障されている訳ではありません。
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