処遇改善加算の加算要件について
※令和6年度の報酬改定より1本化されⅠ~Ⅳ段階で加算されるよになりました。
処遇改善加算とは、簡単に説明すると従業員の賃金を改善するための加算のことです。
(なお、相談支援事業の地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は処遇改善加算等の算定対象外となります)
原則、前年度の賃金総額(処遇改善加算の補助分を除く)から、プラスして「処遇改善加算+会社独自の負担」で賃金をアップしていくことが必要となります。処遇改善加算は全て従業員へ支給する必要があります。(会社に貯蓄しておくことはできません)

処遇改善加算を受けるには「キャリアアップ(キャリアパス要件)+月額賃金改善+職場環境の改善(職場環境等改善要件)」の計画と取り組みが必要となります。取り組みに応じて、処遇改善加算Ⅳから処遇改善加算Ⅰへランクアップしていくイメージです。処遇改善加算Ⅰが最上位となりますので、加算額も大きくなります。
【キャリアパス要件とは?】
下記の表の基準を満たす必要があります。※全要件従業員への周知は必須です。
| ①キャリアパス要件Ⅰ | 職位、職責又は職務内容に応じた任用等の要件及び賃貸体系を整備すること。また、就業規則などに定めること。 |
| ②キャリアパス要件Ⅱ | 研修計画を定め、当計画係る研修の実施又は研修の機会を確保すること。また、資格取得のための支援を実施すること。 |
| ③キャリアパス要件Ⅲ | 勤務または経験年数や資格等に応じ昇給する仕組みをキャリアパス表などで規定すること。また、昇給を判断する仕組みとして実技試験や人事評価があること。(昇給条件の明文化が必要) |
| ④キャリアパス要件 Ⅳ | 改善後の賃金要件(年額440万円以上)を満たす職員がいること。 ※小規模事業所や賃金水準が低い事業所は当該要件をみたすものとされます。 |
【月額賃金要件と職場環境要件】
| 月額賃金要件Ⅰ | 処遇改善加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上 賃金に充てること。つまり賞与や一時金ではなく月額ベースで賃金アップが必要 |
| 月額賃金要件Ⅱ | 旧ベースアップ加算相当が新たに加算される場合、加算額の3分の2以上の月額の賃金改善が必要です。 |
| 職場環境要件 | 計画書に規定されている区分から一定基準の取り組みをしていること。※処遇改善加算によって異なる。 |
| 見える化要件 | WAMネット、ホームページへの掲載等により公表 |
・処遇改善加算Ⅰを算定する場合
①~④+月額賃金要件+職場環境要件+福祉専門職員配置等加算の一定要件を満たす必要があります。
・処遇改善加算Ⅱを算定する場合
①~④+月額賃金要件+職場環境要件を満たす必要があります。
・処遇改善加算Ⅲを算定する場合
①~③+月額賃金要件+職場環境要件を満たす必要があります。
・処遇改善加算Ⅳを算定する場合
②+月額賃金要件+職場環境要件を満たす
注)処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定している事業所は、職場環境要件の「現場の課題の見えるかの抽出」を実施する必要があります。

処遇改善加算で対象となる職種
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者など。
また、就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」、就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」、児童発達支援、放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)も対象となります。
Q&A
処遇改善加算
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処遇改善加算により発生した法定福利厚生費は会社負担?
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処遇改善加算で賄うことができます。
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従業員全員へ支給しないといけないのか?
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制度としては任意の従業員への支給で問題ありません。
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年額440万円は現行の加算も含めるのか?
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現行の加算も含めて計算することができます。
下記、処遇改善加算通知((障障発0310第2号 令和5年3月10日))等
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