就労資格証明書交付申請とは?
外国人を雇用等しようとする会社は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思います。また外国人ご本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。就労資格証明書を取得していれば、更新時も安心できます。
※「就労資格証明書交付申請」は必ず取得が必要なわけではありません。
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申請・必要書類など
就労資格の許可を受けてから転職していない場合と、転職した場合とでは必要書類が異なります。
転職していない場合
①申請書
②在留カード
③パスポート
④手数料1200円
転職している場合
①申請書
②在留カード
③パスポート
④手数料1200円
⑤前職発行の退職証明書
⑥前職発行の源泉徴収票
◆新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
1登記事項証明書
2直近の損益計算書や決算書(新設会社は、今後1年間の事業計画)
3会社案内、パンフ等(企業概要、事業内容がわかるもの)
◆転職後の活動の内容、期間、地位、報酬等のの記載のある文書で下記のいずれか
1雇用契約書写し
2採用通知や労働条件通知書の写し
3辞令・給与辞令の写し
3その他上記に準ずる書面
雇用理由書(用意できるのであれば)
転職している場合の留意事項
①在留期間の更新が迫っている場合(6ヶ月以内)であれば、在留資格更新申請をしましょう。
②まったく業務、業種の異なる企業に転職した場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
例えば・・・・技術・人文知識・国際業務のビザ⇒経営・管理のビザに該当する場合など
③就労期間中に転職した場合、必ず2週間以内に入国管理局に届出をすることが必要です。
詳細については、⇩⇩下記『出入国在留管理庁HP』をご参考ください。
標準処理期間は転職なければ当日、転職していると1~3ヶ月となりますので、転職される場合で当該証明書が必要な場合は余裕をもって手続きされたほうがよろしいかと思います。
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