施設外就労と施設外支援の対象となる事業

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の事業所が対象となります。

施設外就労とは

企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援のことです。

就労継続支援では、利用者さんが事業所に通い支援を行いますが、企業から請け負った作業をその企業内で行う場合です。つまり、指定を受けた場所(事業)とは別の場所で行われる支援について算定ができる特例の一つです。

施設外就労の要件

施設外就労を算定するには、下記の要件を満たしている必要があります。多くの要件がありますので各項目ごとにチェックしましょう。

【支援する職員の配置】

7.5:1 or 10:1 or 6:1 (6:1は就労継続支援B型のみ)

【報酬算定の対象となる支援】

運営規程に施設外就労の内容を明記している。
②施設外就労中の緊急時の対応体制が整えられている。
③施設外就労を行う日の利用者数に対して、常勤換算での適正な人員配置がされている。
④事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人員(常勤換算)を配置すること。
⑤事前に個別支援計画を作成している。
⑥施設外就労先と請負契約を締結していること。(注)就労継続支援事業所を運営している同一法人での契約は不可
施設外就労報告書を毎月、作成、保存提出すること。※令和6年の改正で提出義務は廃止

・提供期間の制限はありません。

施設外就労のメリット

事業所の最大のメリットは、実質的な定員を増やせることです。

利用定員の範囲内であれば、利用定員と同じ人数まで受け入れることができます。

例えば定員20名以下の場合

事業所内の利用者 :最大20人/日 

施設外就労での利用者 : 最大20人/日

20人+20人で40人/日の受け入れが可能です。

他にも利用者に多くの就業機会を増やすことができ、新規利用者が増えたり、一般企業への就業ができたりすれば「就労移行支援体制加算」なども算定できるかもしれません。

施設外支援とは

「施設外支援」は企業内容等で行われる実習などの支援のことです。

施設外支援の要件

施設外就労と制度も名称も似ているため、違いを確認しながら要件のチェックが必要です。

【支援する職員の配置】

不要 

※ただし、就労移行支援で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)を算定する場合は必要

【報酬算定の対象となる支援】

①運営規程に施設外支援の内容を明記している。
②施設外支援中の緊急時の対応体制が整えられている。
③事前に個別支援計画が作成され、1週間ごとに個別支援計画の見直しを行っている。
④利用者・実習受入事業者等からの聞き取りにより日報の作成をしている。
⑤当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められること。

【提供期間】

年間180日以内

「施設外就労」と「施設外支援」との違い

「施設外就労」と「施設外支援」の比較を表にまとめてみました。

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就労継続支援B型 施設外就労先の要件とオンラインによる支援について

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