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遺言作成サポート
大切な家族のためにお手紙(遺言)を書いてみませんか?
年齢に関係なく書いている人はいらっしゃいます。また、何度も書き直せます。
当事務所では遺言書作成のお手伝いをいたします。

そもそも、なぜ?遺言を残すのか?
相続人はそれぞれの想いをもっているので、遺産分割協議をしても意見が対立してしまうケースがあります。
場合によっては、裁判所への審判の申し立てに発展するケースは少なくありません。
遺言を残しておけば、想いは相続人に伝わるはずです。その想いを伝えるため、将来に残しておけるお手紙が遺言だと思います。
当事務所ではそんな想いを残すお手伝いをさせていただきます。
⇩遺言は大切な人に残せる最後の贈り物(改訂版)※日本公証人連合会公式チャンネルより
遺言は相続トラブルを防ぐだけでなく、あなたの思いを大切な人に伝える最後の贈り物です。
遺言の種類について
遺言の種類に3つ(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)ありますが、
当事務所では、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』をおすすめしております。
- 自筆証書遺言:すべて自書にて作成する遺言書のことです。ただし、財産目録は自書である必要はありませんが、記載のあるすべてのページに署名と押印が必要となります。
【管理方法】
自己管理(ご家族などが保管)※家庭裁判での検認が必要
法務局にて自筆証書遺言保管制度を利用することもできます ※有料ですが検認は不要
【メリットとデメリット】
自筆証書遺言は費用もかからず、手軽に作成することが可能ですが、自己で管理した場合、紛失や偽造される等のリスクが考えられます。また、訂正や変更の際の要件が厳格に定められているため、様式から外れると無効になる恐れがあります。
- 公正証書遺言:公証人の前で作成する遺言書のことです。証人2名以上の立会いのもと、公証人が遺言内容を読み上げ内容を確認し間違いがなければ、遺言者と証人が署名と押印をします。
【管理方法】
原本は公証役場に保管されます。※検認は不要
【メリットとデメリット】
公証役場に保管されるため、紛失や偽造等がされる恐れがありません。(信憑性が高い)
公証人や証人のスケジュール調整が必要となり、遺産の額や遺言内容等に応じて手数料が発生します。
遺言書作成までの流れ
- ①ご相談
- ご希望、ご要望、想いなど詳細をお伺いさせていただきます。
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合、委任契約となります。

- ②文案を作成と必要書類のご準備
- お伺いした内容をもとに遺言書の文案作成や、財産目録等を作成させていただきます。
【必要書類のご準備】※委任状にて代理で取得することも可能です。
@遺言者の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・不動産がある場合…不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類をご準備いただきます。
・預金がある場合…通帳や証書の写し
・他 価証券等に関する資料や書類等
@受遺者(財産を受ける人)の戸籍謄本
※受遺者が推定相続人の場合、受遺者の戸籍謄本
【自筆証書遺言の場合】
下書きをした後、自筆にて遺言書を清書します。※便箋、封筒、ペン、印鑑(できれば実印)をご用意ください。
その後、ご自身で保管をします。
【公正証書遺言の場合】
⇩③へ

- ③公正証書遺言の場合は公証役場へ
- 【公正証書遺言の場合】
公証役場へ2~3回ほど出向き打合せを行いながら、文案を作成していきます。
最終的には、公証人が遺言の内容を読み上げて、相違点がないか確認のうえ、
遺言者と証人。公証人が署名捺印します。※配偶者、親、子などは証人にはなれません。

相続に関するお手伝い(遺産分割協議書の作成等)
相続とは相続人が亡くなった人から財産を引き継ぐことです。
相続方法にも以下の3つのがあります。
- 単純承認:プラス財産、マイナス財産をそのまま継承する。特に手続きをしなければ単純承認となります。
- 限定承認:プラス財産の範囲内で、マイナス財産を清算し引き継ぐ。相続人全員で財産目録を作成し家庭裁判へ申し出る。※相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要
- 相続放棄:マイナス財産が多く引き継ぎたいくない場合には、相続をすべて放棄できる。※相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要

相続人の話し合いによって文章を残す『遺産分割協議書の作成』のお手伝いをいたします。
また、実際に財産がどのくらいあるのか?(財産目録作成)相続人になる人は誰なのか?(戸籍取寄せ)を調査いたします。
終活について
近年、終活という言葉がをよく見かけるようになりました。終活とは人生の終わりに向け、身の回りの整理や、亡くなったあとの準備をするための活動と言えます。
生を受けたすべての人は、必ず生の終りを迎えます。
人生の終わりを考えることは、今生きることを考えると同じように思います。
今、どう生きて、どう終わりを迎えるか?
人生の終わりを迎えるための準備や、そこに向けた人生の総括をしてみてはいかがでしょうか。

終活にはどんな準備すればいいのか?
- エンディングノートを書いてみる
市販でもエンディングノートはありますが、大学ノートなどに人生の振り返りや、亡くなった後の希望等をまとめておくことで、残された家族の迷いは軽減されるかもしれません。具体的には・・・葬儀、お墓、遺産や財産、ペット等をどうして欲しいかなど書きとどめておくといいかもしれません。法的拘束力はありませんので、書式や内容なども自由に書くことができます。
- 不用品などの整理
持っているものなどの処分や、保険、クレジットカード等契約しているものなどの情報をまとめておくといいかもしれません。また、最近はネットで買い物をされる事も多いので、個人情報や登録情報(IDやパスワード)などもの整理しておくのもいいと思います。
- 遺言を書いてみる
エンディングノートとは異なり、法的効果が生じるためお金や不動産等の財産に関することは、遺言書を書くことをオススメします。自分には財産はないから残さなくても問題ないだろうと思っていても、残された家族間で揉めることもしばしばあります。そんな争族(相続)にならないように、遺言書を残すのがいいと思います。
いつから準備するればいいのか?
思い立ったら時がチャンスです(笑)元気なうちでしか、自分が亡くなった後のことを考えるのは難しくなっていく気がします。エンディングノートを書いたり、遺言書を書いたりするのに意外と時間はかかります。書き直しもできますので、早いうちから準備を進めていくのが良いと思います。また、不用品の整理や、身の回りの整理などをしていると、あっという間に時間が過ぎていきます。
専門家を頼っていただくことで、明確になることも多いかと思いますので、お困りの際は是非ご相談ください。初回相談は無料にてご相談を承っております。
遺言・相続に関するお問い合わせは、下記フォームからお問い合わせください。
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