遺言作成サポート
大切な家族のためにお手紙(遺言)を書いてみませんか?
年齢に関係なく書いている人はいらっしゃいます。また、何度も書き直せます。
当事務所では遺言書作成のお手伝いをいたします。
そもそも、なぜ?遺言を残すのか?
相続人はそれぞれの想いをもっているので、遺産分割協議をしても意見が対立してしまうケースがあります。
場合によっては、裁判所への審判の申し立てに発展するケースは少なくありません。
遺言を残しておけば、想いは相続人に伝わるはずです。その想いを伝えるため、将来に残しておけるお手紙が遺言だと思います。
当事務所ではそんな想いを残すお手伝いをさせていただきます。
⇩遺言は大切な人に残せる最後の贈り物(改訂版)※日本公証人連合会公式チャンネルより
遺言は相続トラブルを防ぐだけでなく、あなたの思いを大切な人に伝える最後の贈り物です。
遺言の種類について
遺言の種類に3つ(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)ありますが、
当事務所では、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』をおすすめしております。
- 自筆証書遺言:すべて自書にて作成する遺言書のことです。ただし、財産目録は自書である必要はありませんが、記載のあるすべてのページに署名と押印が必要となります。
【管理方法】
自己管理(ご家族などが保管)※家庭裁判での検認が必要
法務局にて自筆証書遺言保管制度を利用することもできます ※有料ですが検認は不要
【メリットとデメリット】
自筆証書遺言は費用もかからず、手軽に作成することが可能ですが、自己で管理した場合、紛失や偽造される等のリスクが考えられます。また、訂正や変更の際の要件が厳格に定められているため、様式から外れると無効になる恐れがあります。
- 公正証書遺言:公証人の前で作成する遺言書のことです。証人2名以上の立会いのもと、公証人が遺言内容を読み上げ内容を確認し間違いがなければ、遺言者と証人が署名と押印をします。
【管理方法】
原本は公証役場に保管されます。※検認は不要
【メリットとデメリット】
公証役場に保管されるため、紛失や偽造等がされる恐れがありません。(信憑性が高い)
公証人や証人のスケジュール調整が必要となり、遺産の額や遺言内容等に応じて手数料が発生します。
遺言書作成までの流れ
- ①ご相談
- ご希望、ご要望、想いなど詳細をお伺いさせていただきます。
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合、委任契約となります。
- ②文案を作成と必要書類のご準備
- お伺いした内容をもとに遺言書の文案作成や、財産目録等を作成させていただきます。
【必要書類のご準備】※委任状にて代理で取得することも可能です。
@遺言者の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・不動産がある場合…不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類をご準備いただきます。
・預金がある場合…通帳や証書の写し
・他 価証券等に関する資料や書類等
@受遺者(財産を受ける人)の戸籍謄本
※受遺者が推定相続人の場合、受遺者の戸籍謄本
【自筆証書遺言の場合】
下書きをした後、自筆にて遺言書を清書します。※便箋、封筒、ペン、印鑑(できれば実印)をご用意ください。
その後、ご自身で保管をします。
【公正証書遺言の場合】
⇩③へ
- ③公正証書遺言の場合は公証役場へ
- 【公正証書遺言の場合】
公証役場へ2~3回ほど出向き打合せを行いながら、文案を作成していきます。
最終的には、公証人が遺言の内容を読み上げて、相違点がないか確認のうえ、
遺言者と証人。公証人が署名捺印します。※配偶者、親、子などは証人にはなれません。
相続に関するお手伝い(遺産分割協議書の作成等)
相続とは相続人が亡くなった人から財産を引き継ぐことです。
相続方法にも以下の3つのがあります。
- 単純承認:プラス財産、マイナス財産をそのまま継承する。特に手続きをしなければ単純承認となります。
- 限定承認:プラス財産の範囲内で、マイナス財産を清算し引き継ぐ。相続人全員で財産目録を作成し家庭裁判へ申し出る。※相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要
- 相続放棄:マイナス財産が多く引き継ぎたいくない場合には、相続をすべて放棄できる。※相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し出が必要
相続人の話し合いによって文章を残す『遺産分割協議書の作成』のお手伝いをいたします。
また、実際に財産がどのくらいあるのか?(財産目録作成)相続人になる人は誰なのか?(戸籍取寄せ)を調査いたします。
まずは、ご要望・お気持ちをお聞かせください。お伺いしたうえで、お見積りを提示いたします。
遺言・相続に関するお問い合わせは、下記フォームからお問い合わせください。
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