4ヶ月の経営管理ビザとは?

2015年4月の法改正により導入された比較的新しい制度の在留資格(ビザ)です。

一般的に経営管理ビザを取得する場合は、銀行口座などが作れないため、日本国内の協力者(日本人または在留外国人)が必要でしたが、

4ヶ月の経営管理ビザを取得することで、銀行口座の開設や会社登記、事務所(店舗)の確保など事前に進めることができます。つまり、日本国内の協力者がいなくても会社設立することが可能になります。

通常の経営管理ビザとの違い

通常の経営管理ビザは1年・3年・5年と中長期の在留期間で交付されます。また、在留資格申請前に銀行口座の開設等を行い資本金の入金、会社の設立、事務所や店舗を確保する必要があり、申請時に証明でる書面を一緒に提出する必要があります。そのため、必然的に日本国内での協力者が必要となってきます。

4ヶ月の経営管理ビザは、来日してから会社設立(起業)の準備を進めることができます。期間は短いですが、計画的に準備できれば便利なビザでもあると思います。

メリットとデメリット

4ヶ月の経営管理ビザのメリットとデメリットは以下となります。

メリット

・日本国内での協力者は不要。(自身の銀行口座を開設して、出資金を振り込むことができる)

・4ヶ月の経営管理ビザを取得して来日しらその流れで起業ができる。(更新して1年以上の経営管理ビザを取得)

デメリット

・4ヶ月以内と期限があるため、計画的に準備を進めていかないといけない。(期限内に起業できない場合は帰国しなければならない場合も・・)

・住居や事務所の賃貸借契約ができない場合もある(保証人が立てたれず、オーナーや不動産屋さんに断られるケースなど)

・許認可が必要な場合は、専門家など探すのに手間と時間がかかる。

・日本国内にビジネスパートナーがいない場合、相談ができない。

手続きの流れ

定款および事業計画の作成
・基本事項を定めた定款案を作成。※定款を公証役場で認証します。
・事業計画を作成します。
申請
入国管理局へ4ヶ月の経営管理ビザの申請をします。
来日
在留資格認定証明書が交付されたら、本国の申請人へ郵送。
本国の領事館にてビザの交付を受けて来日。
会社設立の手続き
会社設立の手続きを進めていく為、①住民登録(住居が必要) ②印鑑登録 ③銀行口座の開設の手続き ④資本金の振込み ⑤事前に作成した定款をもとに会社設立登記 ⑥会社の銀行口座開設  ⑦事務所(店舗)の確保や設備等の準備 ⑧税務署などへ届出 ※許認可が必要な事業であれば申請も必要です。
会社経営
事業を開始します。
経営管理ビザ(1年)へ更新
4ヶ月以内に経営管理ビザへ更新申請をします。※はじめは1年の在留期間のビザになります

※一部地域の自治体で実施している外国人創業人材受入促進事業(スタートアップビザ(6ヶ月))ビザとは異なります。

期限があるため、スムーズな起業手続きが必要になります。そのため、専門家にご相談することをオススメいたいます。弊所では会社登記でしたら司法書士をご紹介することもできます。また、許認可のご相談や事業計画についてもアドバイスいたします。

まずは、一度ご相談ください。

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