個人事業主(フリーランス)でも外国人雇用はできる?!

個人事業主が外国人を雇用する

個人事業主(フリーランス)でも外国人雇用はできますか?といったお問合せが、たまにあります。結論としましては可能です

技能・人文知識・国際(技人国)のビザで雇用する場合について、まとめてみました。

要件

外国人が申請できる要件については、個人事業主も法人と同じです。

技能・人文知識・国際(技人国)のビザの場合は以下となります。

  • 学歴と職務内容や経歴

技術・人文知識・国際(技人国)は、本人の学歴や専攻科目と業務の関連性が重要となります。大学や専門学校で履修した科目と関連性がある業務であることが必要です。原則、大学を卒業して学士の学位、または専門学校卒で専門士の学位を取得している必要があります。

大学等で関連する科目を専攻きた期間も含め、実務経験は10年以上あれば申請はできますが、在籍証明書等、実務経験を証明する書類なども必要であるため、学歴の要件に比べ取得するのが難しい印象です。(大学卒以外で翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は実務経験3年以上)

  • 会社の経営状況

安定性・継続性が受け入れる企業にあるかどうかが審査されます。つまり、大手企業であればあるほど、安定性と継続性が認められやすいということになります。中小企業の場合、決算書提出しますが、そのときに直近が赤字決算である場合、事業計画を提出するなどする必要があります。なお、債務超過になると安定性・継続性に疑義をもたれる為、取得が難しくなります。ビザの専門家へお問い合わせください。

  • 日本人と同等以上の報酬

日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからと不当に賃金に格差をつけることは禁じられています。会社に比較対象者がいない場合は、地域で同じ業種などの賃金を参考にするのがよろしいかと思います。

  • 雇用の必要性や業務量

雇用に見合った業務量が必要です。雇用したのに仕事がありません・・・では、その必要性を問われます。継続・安定した雇用となる業務量は必要になります。また、疑義がある場合は入管より追加で資料を求められる場合があります。

  • 素行(そこう)

過去に犯罪歴や逮捕等がないかも審査されます。車を運転する方は交通違反にも気をつけましょう。

また、留学生の場合でアルバイトを週28時間以上していないかなど、資格外活動についても審査されますので法定時間を超えないよう管理が必要です。

必要な書類

個人事業主の場合は、法人と異なり登記簿謄本などがありません。そのため、別の書類を準備する必要があります。

また、技能・人文知識・国際(技人国)のビザを申請するには、企業規模によって準備する書類なども異なり、4つのカテゴリーに分けられています。

簡単に説明すると、

カテゴリー1:上場企業

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業

カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業

カテゴリー4:新規で設立した企業

となります。数字が大きくなるにつれて、準備する書類が多くなるイメージです。

原則、個人事業主はこのカテゴリー4に該当します。

【雇用する個人事業主が準備する書類】(開業して2年以上)


・直近年の個人事業の確定申告書(税務署受付印あるもの)

・税務署に提出している開業届け(税務署受付印あるもの)

・事業内容がわかる(パンフレット、HP画像など、)
・雇用契約書(労働条件通知書でも可)
・雇用理由書

(可能であれば)
・事業所・事務所の賃貸借契約書のコピー
・事業用通帳のコピー(直近1年間の記帳ページ)

・事業計画書

【1年未満の場合】

確定申告書の用意ができない為、下記の書類を準備します。
①給与支払事務所等の開設届出書の写し(受付印があるもの)

②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し(受付印があるもの)、または「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(受付印があるもの)

④取引の実態がわかる契約書や発注書など

申請人(外国人本人)が準備する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(提出写真の規格はコチラから
  • 返信用封筒(宛先を明記して、404円切手を貼る)
  • 申請人が大学や専門学校を卒業したと証明できるもの(卒業証書など)
  • パスポート写し※入管で原本提示
  • 在留カード写し(日本に在留している場合)※入管で原本提示
  • 大学や専門学校を卒業した旨を証明できるもの(卒業証書など)
  • 履歴書
  • 納税証明書・課税証明書(更新や変更時)

◆各申請書等は出入国在留管理庁HPをご確認ください。

注意する点

個人事業主は法人に比べて、簡単に開業ができてしまいます。そのため、開業して事業としてちゃんと機能していることと、事業の安定・継続性を説明、証明する必要があります。

安定継続して雇用するために事業計画書や雇用理由書などで、しっかりとした説明が必要です。法人に比べ個人事業主での外国人雇用は難易度が上がるため、まずは専門家にご相談することをオススメいたします。

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