外国人が退去強制になるケース
退去強制とは?
入管法24条に退去強制について定められています。
ここでは退去強制になるケースと、退去強制になった後についてまとめてみました。
退去強制事由
退去強制になるのはどのような場合か。
主な理由としては、
①不法入国または不法上陸した者
日本に有効なパスポート等を持っていないのに入国した者や、上陸許可を受けずに日本に上陸した者が該当します。
②不法残留者(オーバーステイ)
ビザの在留期間が過ぎているのに在留している者が該当します。
③資格外活動違反者
在留資格に定められた活動以外のことをやっている者が該当します。
例えば技術・人文知識・国際業務ビザで建築現場で作業をしているなど
④違法行為で一定以上の処罰を受けた者となります。
犯罪等を犯し刑罰等に処される者が該当します。
出国命令と退去強制との違い
出国命令も退去強制も日本から出されることには変わりありませんが、大きな違いとして身柄拘束の有無があります。
出国命令は身柄を拘束されませんが、退去強制は身柄を拘束されます。
【出国命令に該当する者】
不法在留者で下記のすべての条件を満たしている必要があります。
- 速やかに出国の意思を持って自ら入管に出頭した者
- 入国後窃盗罪つの一定の罪により懲役または禁錮に処せられていない者
- 過去に退去強制または出国命令を受けて出国していない者
- 速やかに日本から出国することが確実と見込まれる者
【出国命令になると・・・】
- 身柄を拘束されない
- 自主的に退去する
- 上陸拒否期間が短い(1年)
【退去強制に該当する者】
- 不法入国の者
- 不法上陸した者
- 偽造や変造文書作成した者や提供した者
- 資格外活動をした者
- オーバーステイ者
- 犯罪に関与して実刑を受けた者
- 売春関係業務に従事した者
- 退去命令に違反した者
【退去強制になると・・・】
- 身柄を拘束される
- 強制的に退去させられる
- 上陸拒否期間が長い(5年または10年)
ここでは詳しく述べませんが、退去強制の手続きのおおまかな流れとして、
①入国警備官により調査⇒②入国審査官の審査⇒③口頭審理(必要に応じて異議の申し出)⇒④法務大臣の裁決(放免、在留資格許可、退去) となります。
退去強制した場合の再入国できる期間
不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(上陸拒否期間と)日本に上陸することはできません
- 過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者のは,退去強制された日から10年
- 退去強制された者は,退去強制された日から5年※1の者を除く
- 出国命令により出国した者は,出国した日から1年
また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。
※出入国在留管理庁HPより一部抜粋
⇩詳細については下記出入国在留管理庁HPをご確認ください。