短期滞在ビザから在留資格(ビザ)へ変更できるの?

まず、短期滞在ビザで日本に滞在している外国人が、他のビザ(在留資格)に変更できるのでしょうか。

下記の入管法にもあるように、短期滞在ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更は、やむを得ない特別の事情がなければ原則できません 

この「やむを得ない事情」とは、滞在中に子供が生まれた、結婚した、ケガや病気で入院した等、人道上配慮される事情があるときです。

つまり、婚姻が成立していて、一定の条件をクリアしていれば結婚ビザへの変更は可能となります。

短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

入管法(在留資格の変更)第20条3項 ただし書

短期滞在から配偶者ビザへの流れ

ではどのような流れで申請をすればいいか。

おおまかな流れは下記となります。

90日短期滞在で来日します。※目的は「観光」ではなく「知人」「親族」訪問となりますのでご注意を。

2パターンあります

②-1【在留資格認定証明書交付申請(COE)】

滞在期間中に認定証明書(COE)が出たら、在留資格変更許可申請をする

ただし、滞在期間中に認定証明書(COE)が出なかった場合は一旦帰国する必要があります。

また、そのまま滞在期間を過ぎて結果を待っていると不法滞在(オーバーステイ)となりますのでご注意ください。

②-2在留資格認定証明書交付申請COE申請をせず、在留資格変更許可申請】

書類を一式そろえて、入管へ事前に相談在留資格変更許可申請

「やむを得ない特別事情」ですので、変更申請するための合理的な理由が必要となります。

・なぜ認定証明書(COE)の申請をせず、短期滞在ビザから変更となるのか?

・なぜ滞在目的が変更になったのか?

審査後許可がでれば配偶ビザを取得

下記、図でまとめてみました。

②-2のほうが一見スムーズにみえますが、書類の準備、事前相談をしたうえで、申請となりますのでスピード勝負になります。

個人的には①で進めていくのがいいかと思います。

図:行政書士Gura法務事務所 作成

必要書類

下記は必要書類として最低限のものであり、個々の状況に応じて書類や資料の準備をする必要があります。

在留資格認定証明書交付申請書または、在留資格変更許可申請書(入管HPにフォーマットあり)

・パスポート

・結婚ビザ変更申請理由書(経緯の説明)

・質問書(入管HPにフォーマットあり)

・身元保証書(日本人配偶者のもの)

・本国の婚姻証明書

・二人のスナップ写真や、やり取りした記録など、

・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

・住民税課税証明書・納税証明書

・他、必要に応じて書類、資料を添付

⇩参照:入管HP

まとめ

・90日の短期滞在で来日(目的は観光や仕事ではないこと)

・短期滞在なのでスピード勝負なので、予め必要書類を揃えておくこと。

・予め必要書類を揃えておくこと。

・在留資格認定証明書交付申請(COE)の申請も、滞在期間中に許可が出ないと帰国しなければいけない。

・短期滞在ビザから在留資格変更許可申請する場合は、「やむを得ない特別な事情」が必要であり、合理的な説明をする必要がある。

申請には事前の準備が必要となりますので、是非、ビザ申請の専門家にご相談ください。

国際結婚の手続き

国際結婚の手続きが済んでいない場合は、尚更急がないと申請に間に合いません。

そのため、本国の手続き、日本での手続きを済ませてから、ほぼ同時進行で申請の準備を進めていく必要があります。

下記、国際結婚の手続きについても、まとめていますのでご参考になりましたら幸いです。

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