就労継続支援B型の工賃上げ

先日、就労継続支援B型の事業所を経営している方がSNS上で、頑張っている利用者さんのためにも「国保連からの収益以外で賃金を上げることができないか?」と質問をされていました。

ご存じのとおり、国保連からの収益を賃金にあてることはできません。工賃はあくまでも生産活動の事業収入から経費を控除した額となります。

私なりにその質問をされている事業所の指定権者(某県の福祉課)に電話して聞いてみました(^^)

指定権者の担当者曰く「公費をあてることはできないが、事業所が持ち出しで支給なら可能。例えば〇〇手当のような感じ」との見解でした。平均賃金にの計算には含まれませんが、誰に手当をいくら支給したかなど、台帳に記録しておく必要はあります。

これも指定権者によって見解が異なる可能性がありますので、事業所を管轄する指定権者に確認することをお勧めします。

何とか、頑張っている利用者さんのために賃金を上げてあげよう!と取り組みは素晴らしいことだと思います(^^♪

もうすぐ、11月も終わります。あと1ヶ月で今年が終わるなんて・・・。ほんとあっという間です。あっという間に過ぎる時間だからこそ、一日、一日を大切にしたいと思います(^^;