令和6年度 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について 方向性

先日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて検討会が行われました。その検討内容を一部引用してまとめてみました。

※詳細については下部リンクよりご確認ください。

障害者虐待防止の取組を徹底するため減算の方向へ

  • 障害福祉サービス事業所等における障害者虐待防止の取組を徹底するため、令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を検討してはどうか。
  • また、身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービス(障害者支援施設、療養介護、障害児入所施設、グループホーム、宿泊型自立訓練)については、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを検討してはどうか。あわせて、指定基準の解釈通知において、
    ・虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、
    ・障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましいことと規定することを検討してはどうか。
  • 国において、虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会における外部の第三者や専門家の活用の好事例の周知を図ることを検討してはどうか。

虐待防止対策及び身体拘束廃止の取組実施状況

虐待防止対策(委員会、責任者配置、研修等)の取り組み未実施も、身体拘束廃止未実施減算のように「減算」する方向になります。

また、グループホームなどの居住系サービスは身体拘束廃止未実施減算が5単位から介護保険制度と同様に10%/日減算となりそうです。

まあ、下記の表をみると未だに虐待防止対策(委員会、責任者配置、研修等)をしていない事業所があるんですね(;´・ω・) 驚いたのが身体拘束等適正化の体制を整備していない事業所がかなりあることですね。減算になったら対応するって事でしょうか。実地指導で指摘されないように早めに対応を!(^^)!

▼詳細については下記をご確認ください。

参考:厚生労働省 横断的事項について①(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地域移行関係)≪論点等≫

▼弊所HP「各委員会(虐待防止・身体拘束適正化委員会)ハラスメント防止対策」