情報公表未報告減算

情報公表未報告減算とは

障害福祉サービス事業における「情報公表未報告減算」とは、事業者が法令で義務付けられている情報の公表を怠った場合に適用されるペナルティの一つです。

具体的には、指定障害福祉サービス事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供するために必要な情報を公表しなければならないとされています。

公表すべき情報には、事業所の基本情報、運営状況やサービスの内容などが含まれます。

どれくら減算されるのか?

事業内容によって減算される割合が異なります。

所定単位数については以下となります。

所定単位数の10%を減算
(対象サービス:療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設)


所定単位数の5%を減算
(対象サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く))

情報公表未報告減算で気をつけること

情報公表はどこまで必要なのか?疑問が出てくると思います。

事業所の基本情報や運営体制などは、まだわかるのですが、

事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)などの財務資料まで必要なのか?

これについては、指定権者によって見解が異なりますので、管轄の指定権者へ確認することをおススメします。

ただし、色々調べてみると厚労省からの通知( (障障発 0423 第 1 号))には必須の情報として、下記のような内容の記載がありました。

2.障害福祉サービス等情報の具体的内容
(1)報告が必須の情報
障害者総合法第 76 条の3第1項及び児福法第 33 条の 18 第1項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働令第 19 号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)の別表第1号及び別表第2号並びに児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号。以下「児福則」という。)の別表第2及び別表第3に掲げる項目に関する具体的内容は、それぞれ、別添1基本情報及び別添2運営情報のとおりとする

引用:障害福祉サービス等情報公表制度の施行について (障障発 0423 第 1 号)

障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について (別添1)

下記のように記載があります。

※画像は見やすくするように加工しています。

つまり、事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート)の掲載が必要とされていますね(^^;

どのような場合に減算になるのか?

Q&A VOL.1を見てみますと、

(情報公表未報告減算①)
問 19 情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っ
ていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算することとする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、
どのような場合を想定しているのか。


(答)
「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された
場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している。具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告
であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算を適用するこ
ととする。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1

①行政によって情報公表が未報告であるこが確認され

②報告するように指導され

③それも事業所が報告を行わない場合

④減算適用 といった流れになるようです。

まとめ

「情報公表未報告減算」の公表内容や、減算について指定権者によって見解が異なりますので、管轄の指定権者に確認する必要です。

上記の別添1の資料にもありますが、一応「報告が必須」となっていますので、すでに計算書やBS(バランスシート)等を準備されている事業者さんは

WAM NET(ワムネット)などに掲載しておいたぼうがいいように思います。

安心なのはWAM NETの情報をすべて埋めてしまうのが一番な気がします。

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