障害福祉サービス等報酬改定2024年(令和6年)概要 児童発達支援・放課後等デイサービス編

令和6年2月6日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる報酬改定の概要が取りまとめられました。

ここでは全体的な主な改定と、弊所にて関わりの多い放課後等デイサービスの改定内容について一部抜粋してまとめてみました。

※主な改定のみ記載しておりますので、詳細等については厚生労働省の資料をご確認ください!(^^)!

報酬の改定時期

令和6年4月1日施行(就労選択支援に関する改定事項については、令和7年10 月1日施行)

ただし、今般新たに追加措置する福祉・介護職員の処遇改善分及び処遇改善加算等の一本化については、令和6年6月1日施行です。

概要を確認して、早めの準備が必要になると思います。

横断的改定

・サービス管理責任者が担当者等を招集して行う会議(個別支援会議)について、 利用者本人が参加するものとし、

また、当該利用者の生活に対する意向等を改めて 確認することとする。

・サービス管理責任者は、利用者に交付している各サービスの個別支援計画について、指定特定相談支援事業者等にも交付しなければならない

福祉・介護職員等処遇改善加算

現行の処遇改善加算、特定処遇加算(特定加算)、ベースアップ等支援加算(ベア加算)が、処遇改善加算が一本化されることになりました。

4段階となっているため、新加算Ⅳから新加算Ⅰへ要件を満たしてステップアップしていくイメージです。下記②図参照

ちなみに新加算Ⅳの要件は、1/2以上の月額賃金配分なんですね。。。

既に処遇改善加算Ⅰ+特定加算Ⅰ+ベア加算で算定していて、新加算Ⅳからの要件を満たしていれば「新加算Ⅰ」となります。下記②図参照

令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要についても発表されましたので、下記のリンクよりご確認ください。

減算関連

  • 身体拘束廃止未実施減算

現行の基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算から見直し後は下記のように変更となります。

【施設・居住系サービス】※障害者支援施設、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助 など
⇒基準を満たしていない場合に、所定単位数の10%を減算
【訪問・通所系サービス】※居宅介護、生活介護、短期入所、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス など
⇒基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算

  • 虐待防止措置未実施減算

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

  • 業務継続計画未策定減算(BCP)

以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

【減算単位】

所定単位数の3%を減算されるサービス:療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練 など

所定単位数の1%を減算されるサービス:居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス など

※ 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。となっていますが、早めにBCPは作成されたほうがいいと思います。

  • 情報公表未公表減算

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算

【減算単位】

所定単位数の10%を減算サービス:療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練 など

所定単位数の5%を減算サービス:居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス など

指定権者が指定の更新時に情報公開されているか確認することが義務化。それに伴い情報公開していないと更新ができなくなる可能性があります。

そのため、WAM NET(ワムネット)は財務諸表も含め更新することをおススメいたします。

※上記の他、改定内容については厚生労働省資料をご確認ください。

児童発達支援・放課後等デイサービス

児童発達支援・放課後等デイサービスの改定についても、かなりボリュームがあるため一部抜粋して改定点を記載しました。

他の改定点につきましては厚生労働省の資料をご確認ください。

5領域とのつながりを明確化

運営基準、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供すること
(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

今回の改正で心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援が求められることになりました。また、児童発達支援管理責任者は、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成をする必要があります。

安易にざっくりした適当な計画や、抽象的な計画ではなく、利用者の適正、特性、その他の事情を踏まえたうえで、より適切なサービスが実現できる計画が求められていると思います。

事業所の支援プログラムの作成・公表の義務

5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表が義務化となりました。
未実施の場合の報酬の減算となります。ただし、1年の経過措置期間あり。

ちょっと具体性に乏しいので、解釈通知等を待ちたいと思います。

【未実施減算】
支援プログラム未公表減算 所定単位数の85%を算定※児童発達支援に義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)

児童指導員等加配加算

経験年数等で加算されるようになりました。ここも大幅に変になった加算ですね。

見直し後の加算は以下の単位となります。

【児童発達支援センター】
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 区分に応じて22~62単位/日
常勤専従・経験5年未満 同 18~51単位/日
常勤換算・経験5年以上 同 15~41単位/日
常勤換算・経験5年未満 同 13~36単位/日
その他の従業者を配置 11~30単位/日


【児童発達支援事業所(障害児)】
児童指導員等を配置
常勤専従・経験5年以上 区分に応じて75~187単位/日
常勤専従・経験5年未満 同 59~152単位/日
常勤換算・経験5年以上 同 49~123単位/日
常勤換算・経験5年未満 同 43~107単位/日
その他の従業者を配置 36~ 90単位/日
※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数

これはいつからの経験年数が必要なのか、具体定義がイマイチわかりませんので解釈通知等を待ちたいと思います。

専門的支援加算・特別支援加算

専門的支援加算及び特別支援加算が統合されました。
専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価されることになります。


①専門的支援体制加算 (専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合)
【児童発達支援センター】 区分に応じて15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)】 同 49~123単位/日
②専門的支援実施加算 150単位/回(原則月4回を限度)※理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)

【放課後等デイサービス】は専門的支援実施加算については、利用日数等に応じて月2回から最大月6回を限度

【3/18更新】

厚労省の3/15告示(号外第58号)にて

5年経験以上の保育士および児童指導員が専門的支援体制加算の対象となりました!(児童発達支援・放課後等デイサービス)

自己評価・保護者評価の充実

指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該事業所を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図る必要があります。またおおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することが義務化されました。

まとめると、従業員+自社+保護者で評価して改善して保護者に通知ネットで公表するこが義務ということですね。また、保護者等にどのように示すかを行政に伝えられるようにしないといけないと思います。

関係機関との連携の強化(関係機関連携加算の見直し)

関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合加算されます。
関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)…①
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)…②
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)…③
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)…④
※①保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
②保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
④就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合

セルフプランの場合の事業所間連携の強化
・セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合を評価。
・ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。


事業所間連携加算【新設】
事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回(月1回を限度)…①
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回(月1回を限度)…②
※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
①コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合
②①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

情報連携の具体的なところが読み取れませんが、アセスメントシート、個別支援計画などを情報共有するのでしょうか。情報共有、情報連携が増えてくると、個人情報保護規定の見直しが必要になもしれませんね。

強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。

強度行動障害児支援加算 200単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

少々単位も上がりましたが、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)⇒強度行動障害支援者養成研修(実践研修)終了となりました。

また支援計画は別途必要なのか?微妙なところですので解釈通知等待ちですね。

人工内耳装用児支援加算

人工内耳を装用している児に支援を行った場合に加算されます。

人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員に応じて445~603単位/日…①
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日…②
※① 児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽
喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
② 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合に加算


視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】
視覚障害児や重度の聴覚障害児への意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合加算されます。
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位/日
※視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合に加算となります。

家族支援の充実

家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)と、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)両加算を統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。また、 きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。

≪家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し≫※両加算を統合
家族支援加算(Ⅰ)(月4回を限度)
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)
入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回
※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

支援場面等を通じた家族支援の評価
・ 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。


子育てサポート加算【新設】
子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)
※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に加算されます。

延長支援加算

ここも時間区分の創設と併せて大きな改正部分になると思います。

基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定すること(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)とあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。

≪延長支援加算の見直し≫

・ 延長時間帯の職員配置については、2人以上の配置と、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行う。

延長支援加算 障害児 重症心身障害児・医療的ケア児
延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
同 2時間以上 123単位/日 256単位/日
(延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日)
※基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)。なお、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能となります。

【放課後等デイサービス独自】

延長支援加算の算定が可能となる発達支援の支援時間は、平日3時間、学校休業日5時間

基本報酬におけるきめ細かい評価

今回の大きな改正ポイントです。ざくっり言ってしまうと、基本報酬は時間で算定されるようになりました。前提として個別支援計画に定める必要があります。

極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。
・ 支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、「3時間超5時間以下」の3区分とする。5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。

【⇩は放課後等デイサービス】

支援時間による区分は、「30分以上1時間30分以下」、「1時間30分超3時間以下」、「3時間超5時間以下」の3区分とし、「3時間超5時間以下」の区分は学校休業日のみ算定可能とする。平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として、同加算により評価を行う。
・ なお、時間区分は個別支援計画に定めた支援時間で判定することを基本としつつ、事業所の都合で支援時間が短くなった場合は、実支援時間で判定することとし、欠席時対応加算(Ⅱ)については廃止する。

実績記録票の「算定時間数」は必ず記録しておく必要がありますね!

放課後等デイサービス 独自

通所自立支援加算【新設】

こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合加算されます。
通所自立支援加算 60単位/回(算定開始から3月を限度)
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合



≪自立サポート加算【新設】≫

高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に加算されます。
自立サポート加算 100単位/回(月2回を限度)
高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

強度行動障害児支援加算の見直し
・ 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で評価。専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合加算がされます。
強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(児基準20点以上)200単位/日…①
強度行動障害児支援加算(Ⅱ)(児基準30点以上)250単位/日…②
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)
※①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合
※②強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合



≪個別サポート加算(Ⅰ)の見直し≫
・ 個別サポート加算(Ⅰ)について、

ア、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実。

イ、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。
個別サポート加算(Ⅰ) 90単位/日…①
120単位/日…②
※① ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合
② ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)



個別サポート加算(Ⅲ)【新設】

不登校児童への支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合加算ができます。
個別サポート加算(Ⅲ) 70単位/日
※不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合

関連サイト

児童発達支援・放課後等デイサービス個別支援計画

令和6年からの個別支援計画の書式が公開 令和6年3月15日付の事務連絡にて、児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別支援計画の様式例等が公開されました。 かなり、シ…

引用・出典元は厚生労働省の関連資料からとなります。詳細はについては下記リンクよりご確認ください。

厚生労働省HP 報酬算定構造・サービスコード表等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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