家族滞在から定住・特定活動

「家族滞在」から「定住」や「特定活動」へ変更できるケース

父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が可能です。

「定住者」の場合と「特定活動」になる場合とで、要件や必要書類等が異なりますので比較してみました。

「定住者」の在留資格への変更できる要件

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)日本の義務教育(小中学校)を卒業している

(2)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みである(定時制課程及び通信制課程を含む。)

※中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部や高等専門学校も対象

(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)も対象

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む。)していること

※資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象

(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること

「特定活動」の在留資格への変更できる要件

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(定時制課程及び通信制課程を含む。)

※中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部や高等専門学校も対象

※高等学校に編入している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要

(2)扶養者が身元保証人として在留していること

(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること

※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)も対象

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む。)していること

※資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象

(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること

 比較

要件を記載してみましたが、ぱっと見てイマイチ違いが分かりにくいので、定住者と特定活動の要件&必要書類を比較表にしてみました。

詳細については入国在留管理庁のHPをご確認ください。