特定技能と転職

技術・人文知識・国際業務へ変更は可能?

よく特定技能ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更ができるかとのご相談をいただくことがあります。

例えば、外食業の特定技能ビザで接客業から、本部のマーケティング部門などへ異動になったようなシーンですね。

制度的には可能ですが、技術・人文知識・国際業務ビザへの要件を満たす必要があります。

【技術・人文知識・国際に必要な要件とは?】

・学術要件(大学卒業や日本の専門学校卒業など)※日本語学校卒業のみはNG 

または、10年以上の実務経験(大学等で該当する科目を専攻していればその期間も含みます)

・翻訳、通訳、宣伝、海外取引業務、服飾、デザイン等の業務に従事する場合3年以上の実務経験がある。

例外として、大学卒業者が翻訳、通訳、語学の指導に従事する場合は、実務経験は不要となります。

・専攻していた内容と関連のある業務に従事すること

・従事する業務量が十分(適切)であること    

 などがあります。

特定技能の別業種へ変更は可能?

特定技能ビザから別業種の特定技能へ変更はできるか?といったご相談も受けることがあります。

特定技能は「業種」が特定されていますが、「同じ業種」であれば技能試験は免除され転職が可能です。

例えば・・・宿泊⇒宿泊へ転職の場合です。

逆に「別業種」へ変更となる場合は、技能試験に合格する必要があります。

例えば・・・外食分野⇒宿泊業分野へ転職の場合です。

なお、製造業や建築業など、複数分野(業務区分)がある場合は分野(業務区分)ごとの技能試験に合格する必要があります。

いずれにしても在留資格変更許可申請が必要です。審査に一定の時間がかかりますので、早めの準備をオススメします。

気を付ける点

・転職先の機関(会社)にて就労できるのは、変更申請後、新しい特定技能ビザを取得してからとなりますので注意しましょう。

・入管や各役所への届出は忘れずにしましょう。

・特定技能ビザ(1号)で在留期間は最長5年と定められていますが、転職したことにより延長にはなりません。そのため、在留期間が短いとビザの変更ができない可能性もありますのでご注意ください。

◆申請書類等については出入国在留管理庁ホームページをご確認ください