【児童発達支援・放デイ】送迎についての義務付け

改正内容

令和5年4月1日より下記の内容が義務化されます。

具体的には、、、

① 園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。

※所在確認は、送迎用バスの運行に限らず、園外活動ほか園児等の移動のために自動車を運行するすべての場合が対象となる。


② 通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の①の所在確認をすること。

※②の規定については経過措置を設け、ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月 31 日までの間、車内の園児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとして差し支えないこととする。

引用:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)子 発 1228 第 1 号障 発 1 2 2 8 第 4 号 令和4年12月28日

点呼等の対応は早めの準備が必要です。

また、ブザー設置の義務については、1年間経過措置があるものの対象となる車両への準備は暑くなる6月頃までがいいとされています。

ではどのような車両が対象となるのか?

通園を目的とした自動車のうち、座席(※)が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則として安全装置に係る義務付けの対象となる。
なお、座席が2列以下の自動車と同様に義務付けから除外される「その他利用の態様を勘案してこれと同程度に園児の見落としのおそれが少ないと認められるもの」については、例えば、座席が3列以上あるものの、園児が確実に3列目以降を使用できないように園児が確実に通過できない鍵付きの柵を車体に固着させて2列目までと3列目以降を隔絶することなどが考えられるが、安全装置が義務付けられる経緯・趣旨に鑑み、その判断は十分慎重に行うこと。
(※)「座席」には、車椅子を使用する園児が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含む。

引用:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)子 発 1228 第 1 号障 発 1 2 2 8 第 4 号 令和4年12月28日

つまり、座席が3列以上ある送迎車両は対象となります。

対象となる施設は?

①児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。)、指定障害児入所施設、地域型保育事業所、指定障害児通所支援事業所及び放課後児童健全育成事業所

②保育所、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び放課後等デイサービス事業所

引用:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)子 発 1228 第 1 号障 発 1 2 2 8 第 4 号 令和4年12月28日

都内ではあまりバスでの送迎は見かけませんが、3席以上座席数がある乗用車で送迎している事業者さんは令和5年4月時点で「所在確認(点呼)」の管理体制の準備と約1年後には、「ブザー等の安全装置設置」の対象となります。経過措置はありますが早めの準備をおススメいたします。

自治体によっては、補助金などの制度もあるようですので、各指定権者に確認いただいてもよろしいかと思いますm(__)m

⇩上記の内容は、沖縄県HPの指定障害福祉サービス事業者等専用ポータルより、まとめた資料を確認できます(^^♪

装備すべき安全装置 ~国土交通省~

「ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置」は、国土交通省が 公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものが求められます。※ガイドラインの装置については、今後リスト等作成して一覧化される予定です。

引用:送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン
引用:送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン

⇩詳しくは下記の国土交通省ガイドラインをご確認ください。