日本人の配偶者等のビザ(配偶者ビザ・結婚ビザ)とは?

日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生したものを受け入れるための在留資格となります。※普通養子は含まれません。

ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中(結婚している)であることを指します。

相手方の配偶者が死亡または離婚した場合は含まれません。また、内縁関係にある者は含まれません。

どんな人が取得できるか(要件)

  • 夫婦として互いに協力し、扶助しあって共同生活を営んでいること。

近年、偽装結婚で摘発されるケースも増えており、審査が厳しくなっています。合理的な理由がない限り同居生活をしていることが必要です。

必要書類にある「説明書」では、結婚に至るまでの経緯(出会った時期、場所、いきさつ等)を手紙や写真、国際電話の明細等、添付して証明しなければなりません。

  • 生計を立てることができる生活基盤があること。

就労していて安定した収入があり、住民税等を滞りなく納税しているか確認されます。

夫婦共に無職の場合、今後どのように生計を立てていくか説明できることが必要です。

日本人の配偶者等の許可取得までの流れ

①日本人の配偶者等の申請に必要書類を収集いただきます。

必要な書類につきましては、下記、出入国在留管理庁HPの在留資格「日本人の配偶者等」をご確認ください。※配偶者と子の2パターンあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格に必要な書類を作成します。

不利となるようなやむを得ない事情がある場合には、合理的な説明するため理由書を作成する必要があります。

③審査期間となります。

審査期間は約1~3ヶ月で諾否が決定されます。なお追加書面の提出や説明を求められた場合には速やかに対応する必要があります。

④結果の通知が届きます。

許可となれば晴れて日本人配偶者等の在留カードを取得となります。不備等により不許可となった場合は、審査機関に確認のうえ対応する必要があります。その分、時間もかかりますので準備や申請の段階で入念な準備が必要となります。

国際結婚の手続き

⇩国際結婚の手続きと必要書類についてまとめてみましたので、下記記事も参考にしていただければ幸いです。

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