福祉専門職員配置等加算とは|要件・単位数・対象資格を行政書士が解説
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の算定要件・単位数・対象資格・計算方法を行政書士がわかりやすく解説。令和6年度改定で可能になった「Ⅰ/ⅡとⅢの併給」も対応。障害福祉事業の指定・加算のご相談は初回無料・LINE可。
目次
福祉専門職員配置等加算とは(概要・メリット)
福祉専門職員配置等加算は、良質な人材を確保し、障害福祉サービスの質を高めることを目的とした加算です。社会福祉士や介護福祉士などの有資格者を一定割合以上配置している場合や、常勤職員を手厚く配置し勤続年数の長い職員を確保している場合に算定できます。
コストをほとんどかけずに算定できるのが特長で、現在の人員配置を見直すだけで対象になる事業所も少なくありません。また、福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年度に一本化)の上位区分の要件としても関係するため、人員体制を確認しておくことには大きな意味があります。

3区分の要件と単位数
福祉専門職員配置等加算は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3区分に分かれています。要件と単位数は次のとおりです。
| 区分 | 単位数(1日につき) | 必要な要件 |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ) | 15単位 | 常勤の生活支援員等のうち有資格者が35%以上 |
| 加算(Ⅱ) | 10単位 | 常勤の生活支援員等のうち有資格者が25%以上 |
| 加算(Ⅲ) | 6単位 | ①常勤職員が75%以上(常勤換算)、または②勤続3年以上の常勤職員が30%以上 |
加算(Ⅰ)(15単位/日)
対象資格を有する常勤の生活支援員等が35%以上配置されていることが要件です。計算式は「常勤の生活支援員等の有資格者数 ÷ 常勤の生活支援員等の総数」で算出します。
加算(Ⅱ)(10単位/日)
対象資格を有する常勤の生活支援員等が25%以上配置されていることが要件です。計算式は加算Ⅰと同様で、「常勤の生活支援員等の有資格者数 ÷ 常勤の生活支援員等の総数」で算出します。
加算(Ⅲ)(6単位/日)※資格要件はありません
加算Ⅲには資格要件がなく、次のいずれかを満たすことが要件です。
①直接支援を行う常勤職員が75%以上配置されている場合(常勤換算で計算)。計算式は「常勤の生活支援員等の数(常勤換算)÷ 生活支援員等の総数(常勤換算)」です。
②常勤の生活支援員等のうち、勤続3年以上の常勤職員の割合が30%以上の場合。計算式は「常勤の生活支援員等で勤続年数3年以上の数 ÷ 常勤の生活支援員等の総数」です。
加算(Ⅰ)(15単位/日)
対象資格を有する常勤の生活支援員等が35%以上配置されていることが要件です。
計算式は「常勤の生活支援員等の有資格者数 ÷ 常勤の生活支援員等の総数」で算出します。
加算(Ⅱ)(10単位/日)
対象資格を有する常勤の生活支援員等が25%以上配置されていることが要件です。計算式は加算Ⅰと同様で、「常勤の生活支援員等の有資格者数 ÷ 常勤の生活支援員等の総数」で算出します。
加算(Ⅲ)(6単位/日)※資格要件はありません
加算Ⅲには資格要件がなく、次のいずれかを満たすことが要件です。
①直接支援を行う常勤職員が75%以上配置されている場合(常勤換算で計算)。計算式は「常勤の生活支援員等の数(常勤換算)÷ 生活支援員等の総数(常勤換算)」です。
②常勤の生活支援員等のうち、勤続3年以上の常勤職員の割合が30%以上の場合。計算式は「常勤の生活支援員等で勤続年数3年以上の数 ÷ 常勤の生活支援員等の総数」です。
【令和6年度改定】加算ⅠまたはⅡと加算Ⅲの併給が可能に
ここが最も重要な改定点です。
従来は、加算ⅠまたはⅡと加算Ⅲは併給できず、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれか1つしか算定できませんでした。しかし、令和6年度(2024年度)報酬改定により、加算ⅠまたはⅡと加算Ⅲを同時に算定できるようになりました。
見直しの背景には、常勤職員を多く配置し、勤続年数の長い職員を確保している事業所を適切に評価しようとする趣旨があります。有資格者の配置(Ⅰ・Ⅱ)と、常勤・勤続年数(Ⅲ)の両面を評価する仕組みへと改められました。
そのため、有資格者の割合だけでなく、常勤職員の割合や勤続年数についても改めて確認することで、加算額を上積みできる可能性があります。
※併給の取扱いはサービス種別や指定権者によって細部が異なる場合があるため、最終的な算定可否は指定権者(行政)へご確認ください。
対象となる資格(サービス種別ごとの早見表)
加算ⅠおよびⅡの対象となる資格は、サービスの種類によって異なります。
| サービス種別 | 対象となる資格 |
|---|---|
| 児童発達支援・放課後等デイサービス・グループホーム・生活介護 等 | 社会福祉士/介護福祉士/精神保健福祉士/公認心理師 |
| 就労移行支援・就労継続支援A型・B型 等 | 上記4資格+作業療法士 |
就労系のサービスでは作業療法士が対象資格に含まれる点が特徴です。なお、自立訓練(機能訓練)では精神保健福祉士が対象外となるなど、サービス種別ごとに例外があります。また、就労選択支援など新設サービスの取扱いについては、最新の厚生労働省Q&Aで確認することをおすすめします。
計算方法と月額シミュレーション
加算額は「加算単位数 × 利用日数 × 地域区分単価」で計算します。
たとえば加算(Ⅰ)を算定できる事業所が月22日営業した場合、利用者1人あたりのひと月の加算額は次のとおりです。
15単位 × 22日 × 10円(地域単価)= 3,300円
これに利用者数を乗じることで、事業所全体の月額が算出されます。1単位あたりの金額は地域区分によって異なるため、実際の単価は事業所所在地の地域区分でご確認ください。1日あたりの単位数は小さくても、利用日数と利用者数を積み上げると、年間では大きな収益効果につながります。
注意すべき点
新規採用や退職によってスタッフの増減があった場合は、引き続き要件を満たしているかを把握しておく必要があります。要件を満たさないまま算定を続けてしまうと、後日返還となる場合があります。ギリギリの割合で算定していると管理が大変になるため、少し余裕をもって算定することをおすすめします。
また、加算の算定には届出が必要です。届出様式や提出期限、併給の取扱いの細部は指定権者(行政)によって異なる場合があるため、必ず指定権者へご確認ください。
よくある質問
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管理者は常勤スタッフとして算定の対象となるか?
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管理者は生活支援員等と兼務していれば対象となります。※管理者は業務に支障のない範囲で兼務ができます。
参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)
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サビ菅は常勤スタッフとして算定の対象となるか?
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常勤のサビ菅は対象となりません。
そもそも、直接処遇職員との兼務が認められていないため、当該加算への算入はできません。社会福祉士の資格があっても対象外となります。
ただし、非常勤で配置されているサビ菅(2人目以降のサービス管理責任者等)であって、一定時間生活支援員等として勤務している場合には、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における、常勤従事者の割合を算定する際の分母に含めることができます。参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)
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福祉専門職員配置等加算Ⅲの「3年以上従事している従業者」とは?
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加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数です。
勤続年数の算定は・・・・当該事業所における勤続年数に加え、
同一法人の経営する他の障害者自立支援法に定める障害福祉サービス事業(指定旧法施設支援を含む)
および
精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域生活支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。
※グループ会社での勤務年数は合算できません。
参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)
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同一法人内の複数事業所での兼務している場合は?
-
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(3年以上勤務)の算定要件
1週間の勤務時間のうち、50%を超えて勤務する事業所における常勤のスタッフとして算定できます。
Ⅲ(75%以上配置)の算定要件
それぞれの事業所の勤務時間に含めて算定できます。
※「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」で計算
参考:平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)
まとめ
福祉専門職員配置等加算は、有資格者の配置や常勤職員の手厚い配置によって、コストをほとんどかけずに算定できる加算です。区分はⅠ(15単位)・Ⅱ(10単位)・Ⅲ(6単位)の3つで、令和6年度報酬改定により、加算ⅠまたはⅡと加算Ⅲの併給が可能となりました。
有資格者の割合だけでなく、常勤職員の割合や勤続年数も改めて確認することで、加算額を上積みできる可能性があります。一方で、職員の増減により要件を満たさなくなると返還となる場合があるため、余裕をもった人員管理が重要です。届出や併給の取扱いは指定権者によって異なる場合があるため、ご不安な点はお早めに専門家へご相談ください。
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