介護ビザとは
企業との契約に基づいて介護福祉士の国家資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事するための在留資格(ビザ)です。
具体的には、介護福祉士として就労するケースですね。
ちなみに以前は、介護福祉士の資格を取得した場合、介護福祉士養成施設を卒業したルートに限り認められていましたが、
令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました
介護ビザの要件
介護ビザの要件は下記となります。
◆介護福祉士の資格を取得しており、登録していること。
◆介護施設(会社)との雇用契約を結んでいること。
◆職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
◆日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬であること
⇩介護福祉士の資格取得要件については、いくつかありますので「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」のホームページをご確認ください。
必要書類
認定申請や、変更申請についての必要書類について一部、入管のHPより抜粋してまとめてみました。
◆在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書
◆写真 1葉
◆パスポート及び在留カード
◆介護福祉士登録証(写し) 1通
◆労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
※派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
◆申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
◆招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
◆技能移転に係る申告書
※ 「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ必要
参考:入管HPより抜粋
となります。
上記は入管のHPに記載されている最低限の書類となりますので、必要に応じて追加資料等の提示を求められる場合があります。そのため、期間に余裕がない場合は専門家にご相談されることをお勧めします。
留学生(留学ビザ)から介護ビザへ変更する場合の注意点
留学ビザから介護ビザへ変更申請する際の注意点があります。
必要書類に「介護福祉士登録証」の写しとありますが、すでに登録して交付されていれば問題なのいのですが、社会福祉士の試験を合格した年の翌年4月以降でなければこの登録証は交付されません。つまり、書類が準備できない状態ですので4月前には変更申請ができません。そのため、4月1日入社予定の方は就労することができないことになってしまいます。
その問題を解決するため、下記のような措置が取られることとなりました。
❝在留資格「介護」への変更許可を受けるためには、介護福祉士の登録を受ける必要がありますが、介護福祉士登録証が交付されるのは、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降であり、実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が、同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は、4月1日から介護等の業務に従事できません。 そのため、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。
引用:入管HP 介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて
つまり介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動ビザ」に変更すれば介護職に就業できますよ。といった内容です。
留学ビザ⇒特定活動ビザ⇒介護ビザ といった流れになりますので、変更申請が2回必要となります。
※特定活動ビザについては下部にリンクを貼っておきますので、ご参考になりましたら幸いです。
留学ビザからの変更などはタイミングによっては、特定活動ビザに変更が必要など、申請のタイミングによっては就労時期が遅くなってしまいますので、専門家に相談することをおススメします。
◆詳しくは、下記の入管ホームページも参考にしてくだい。
まとめ
・介護福祉士の資格を取得しているれば、介護ビザを取得することは可能。
・介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることになった。
・留学ビザから介護ビザへ変更するケースで、介護福祉士登録証が準備できない場合は特定活動ビザに一度変更する必要がある。
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