特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。
具体的には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等があります。

特定活動を「特活」と略す場合があります。

特定活動には種類がある

①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動、②告示特定活動、③告示外特定活動と大きく3パターンに分けることができます。

詳細をまとめてみました。

①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

入管法に定められている特定活動は「法定特定活」とも呼ばれ、下記の3つとなります。 ※入管法 別表第一の五より引用

・特定研究を行う本邦の公私の機関(特定研究機関)が,当該特定研究に必要な施設,設備その他の研究体制を整備して行うものであること。

・ 特定研究の成果が,当該特定研究機関若しくはそれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され,又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。

・ 特定研究を目的とした活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

②告示特定活動

法務大臣が告示している特定活動です。「告示特活」は50号があります。(11号、13号、14号は削除されております)

5号のワーキングホリデー、9号のインターンシップなどはご存じの方も多いかもしれません。

国内外の社会情勢によって、増えたり削除されたりしております。

1号  外交官家事使用人19号17号のインドネシア人介護研修生の家族36号 研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
2号の1高度専門職・経営者等の家事使用人20号フィリピン人看護研修生37号情報技術処理者
2号の2高度専門職の家事使用人21号フィリピン人介護研修生(就労あり)38号36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
3号
台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
22号フィリピン人介護研修生(就労なし)39号36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
4号駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族23号20号のフィリピン人看護研修生の家族40号観光・保養
5号の1ワーキングホリデー24号21号のフィリピン人介護研修生の家族41号40号で在留する外国人の家族
5号の2台湾人のワーキングホリデー25号医療・入院42号製造業に従事する者
6号アマチュアスポーツ選手26号25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動43号日系四世
7号6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている
配偶者あるいは子
27号ベトナム人看護研修生44号外国人起業家
8号外国人弁護士28号ベトナム人介護研修生(就労あり)45号44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
9号インターンシップ29号ベトナム人介護研修生(就労なし)46号4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
※リンク先クリック
10号イギリス人ボランティア30号27号のベトナム人看護研修生の家族
47号46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
12号短期インターンシップを行う外国の大学生31号28号のベトナム人介護研修生の家族48号東京オリンピックの関係者
15号国際文化交流を行う外国の大学生32号外国人建設就労者
※現在この制度はない。
49号48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
16号インドネシア人看護研修生33号   在留資格「高度専門職」で在留している外国人の
配偶者の就労
50号スキーインストラクター
17号インドネシア人介護研修生34号在留資格「高度専門職」で在留している外国人の
配偶者の就労
51号未来創造人材外国人
1816号のインドネシア人介護研修生の家族35号造船労働者52号51号で在留する外国人の配偶者等

③告示外特定活動

法務大臣が告示していない特定活動です。慣例的に認められている活動です。代表的な告示外特定は下記の3つとなります。

留学生の「特定活動」

すでに卒業した留学生が日本での就職先が決まらない状況で、卒業前にから引き続き就職活動を行っている場合は、最長1年まで認められます。(初回6ヶ月で更新後6ヶ月のケース)

家族を呼び寄せる「特定活動」

外国人が日本に親を呼び寄せるための在留資格。(親を呼び寄せる在留資格は本来ありません)

高齢の親が本国で両親の面倒をみる人がいない状況かつ、日本に在住する外国人が経済基盤が安定しているなど一定の要件をクリアしている場合「人道上の配慮」として、特定活動ビザが認められるケースがあります。(親が病気であることまでは求められない)

不許可となった場合の出国準備

在留資格の更新申請が不許可になった場合、日本を出国するまでの間は滞在が認められます。(原則30日間)

「特定活動」で在留する外国人を雇用する場合の注意点

最近は特定活動で仕事をする外国人が増えてきたように感じます。会社が外国人を雇用するにあたり必ず確認すべき事項を2点あげてみました。

【注意点その1】在留カードの就労の有無欄の記載内容

特定活動の場合、在留カードの就労制限の有無欄に「指定書により指定された就労活動のみ」と記載されていれば、【注意点その2】の指定書を確認します。

また、留学等の在留カードで「就労不可」と記載されている場合は、原則就労は不可ですが、裏面に「原則週28時間以内・・・・」などの記載もありますので確認してみてください。

【注意点その2】パスポートに添付されている「指定書」を確認

特定活動の種類をパスポートに添付されている「指定書」の記載に要で日本での活動内容が確認できます。

※指定書には、氏名、国籍、日本にて行うことがのできる活動が書かれています。⇩見本

⇩詳細は出入国在留管理庁(入管)のHPをご確認ください。

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