児童発達支援管理責任者(児発管)とは?

児童発達支援管理責任者(通称:児発管)は、18歳未満の子ども(障害児)を対象に放課後等デイサービスや児童発達支援事業で利用者の個別支援計画を作成して、この計画に基づいた支援が行われるよう管理し療養を行います。放課後等デイサービス児童発達支援施設には常勤で専従の児発管を最低1名は配置することが必要です。管理者との兼任も可。

児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?

実務経験+研修の受講が条件となります。具体的には下記となります。

注)実務経験の対象となる業務や事業所は都道府県によって異なる場合がありますので各行政窓口に確認してください。

  • 実務経験が必要

3パターンのいずれかの要件あります。

①下記いずれかの「相談支援業務」を通算5年以上

ただし、5年のうち3年以上は、児童または障がい者に関する業務である必要があります。(例として、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 等は除かれます)

相談支援事業   地域生活支援事業/障害児相談支援事業/身体障害者相談支援事業/知的障害者相談支援事業
相談施設児童相談所/児童家庭支援センター/身体障害者更生相談所/精神障害者社会復帰施設/知的障害者更生相談所/福祉に関する事務所/発達障害者支援センター
福祉施設障害児入所施設/乳児院/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/精神保健福祉センター/老人福祉施設/救護施設/更生施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域包括支援センター
就労支援施設障害者職業センター/障害者就業・生活支援センター
教育機関幼稚園/小学校/中学校/義務教育学校/高等学校/中等教育学校/特別支援学校/高等専門学校
医療機関病院/診療所
その他都道府県知事が認めた業務に従事する者

②下記いずれかの「直接支援業務」を通算8年以上

福祉事業    障害児通所支援事業/児童自立生活援助事業/放課後児童健全育成事業/子育て短期支援事業/乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事業/地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/小規模住居型児童養育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業/居宅訪問型保育事業/事業所内保育事業/病児保育事業/子育て援助活動支援事業/障害福祉サービス事業、/老人居宅介護等事業
福祉施設障害児入所施設/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/保育所/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設/児童家庭支援センター/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/療養病床関係病室
障害者雇用施設特例子会社/助成金受給事業所
教育機関幼稚園/小学校/中学校/義務教育学校/高等学校/中等教育学校/特別支援学校/高等専門学校
医療機関病院/診療所 等
その他都道府県知事が認めた業務に従事する者

※ただし、保育士/児童指導員任用資格/社会福祉主事任用資格/精神障害者社会復帰施設指導員任用資格/介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上であれば5年以上に緩和されます

③下記のいずれかの国家資格に関する業務が5年以上かつ、相談支援業務または直接支援業務の実務経験が3年以上。※国家資格等が必要な時期と重複もOK

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士 等

  • 2つの研修を受講していること

※ 実務要件に2年満たない段階から、基礎研修の受講が可能になりました。

基礎研修

基礎研修では、個別支援計画の作成に伴う、アセスメント・モニタリング等の考え方や管理者としての役割などの講義を受講します。

※2人目の児発管として一部の児発管業務(個別支援計画(原案)作成など)を行う事が可能。

実践研修

基礎研修終了後、2年(かつ360日)以上の実務経験(OJT)を経ることが受講要件となります。※一定の要件を満たせば6ヶ月以上のOJTへ短縮可

実践研修では指導員への助言・指導、サービスの質の向上に向けての取り組み等、実践的な研修となります。

※更新研修として、5年ごとに更新するための研修受講が必要となります。

サービス管理責任者(サビ菅)とは?

サービス管理責任者(通称:サビ管)は、18歳以上の大人(障害者)を対象に心身に障害のある人の生活環境や特性に応じた支援をするため、アセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価、提供するサービス品質管理やサービス提供者に対する技術的な指導を行います。就労支援事業所(就労継続支援A・Bなど)、入所系事業所(グループホームなど)、通所系事業所(自立訓練など)が就業場所となります。

サービス管理責任者(サビ管)になるには?

こちらも、児童発達支援管理責任者と同様、実務経験+研修の受講が条件となります。具体的には下記となります。

注)実務経験の対象となる業務や事業所は都道府県によって異なる場合がありますので各行政窓口に確認してください。

  • 実務経験が必要

3パターンのいずれかの要件あります。

①下記いずれかの「相談支援業務」を通算5年以上

相談支援事業   地域生活支援事業/障害児相談支援事業/身体障害者相談支援事業/知的障害者相談支援事業
相談施設児童相談所/児童家庭支援センター/身体障害者更生相談所/精神障害者社会復帰施設/知的障害者更生相談所/福祉に関する事務所/発達障害者支援センター
福祉施設障害児入所施設/乳児院/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/精神保健福祉センター/老人福祉施設/救護施設/更生施設/介護老人保健施設/介護医療院/地域包括支援センター
就労支援施設障害者職業センター/障害者就業・生活支援センター
教育機関盲学校・聾学校・特別支援学校 等
医療機関病院/診療所
その他都道府県知事が認めた業務に従事する者

②下記いずれかの「直接支援業務」を通算8年以上

福祉事業    障害児通所支援事業/児童自立生活援助事業/放課後児童健全育成事業/子育て短期支援事業/乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事業/地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/小規模住居型児童養育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業/居宅訪問型保育事業/事業所内保育事業/病児保育事業/子育て援助活動支援事業/障害福祉サービス事業、/老人居宅介護等事業
福祉施設障害児入所施設/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/保育所/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設/児童家庭支援センター/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/老人福祉施設/介護老人保健施設/介護医療院/療養病床関係病室
障害者雇用施設特例子会社/助成金受給事業所
教育機関盲学校・聾学校・特別支援学校 等
医療機関病院/診療所 等
その他都道府県知事が認めた業務に従事する者

※ただし、保育士/児童指導員任用資格/社会福祉主事任用資格/精神障害者社会復帰施設指導員任用資格/介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上であれば5年以上に緩和されます

③下記のいずれかの「国家資格者」の実務期間が3年以上かつ、「相談支援の業務」及び「直接支援の業務」に従事した期間が3年以上 ※国家資格等が必要な時期と重複もOK

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士 等

  • 2つの研修を受講していること

※ 実務要件を満たす2年前から、基礎研修の受講が可能です

基礎研修

基礎研修では、個別支援計画の作成に伴う、アセスメント・モニタリング等の考え方や管理者としての役割などの講義を受講します。

※2人目のサビ管として一部のサビ菅業務(個別支援計画(原案)作成など)を行う事が可能。

実践研修

基礎研修終了後、2年(かつ360日)以上の実務経験(OJT)を経ることが受講要件となります。※一定の要件を満たせば6ヶ月以上のOJTへ短縮可

実践研修では指導員への助言・指導、個別支援計画・サービスの質の向上に向けての取り組み等、実践的な研修となります。

※実践研修が終了した後も、5年ごとに更新研修の受講が必須となります。

実務経験及び日数換算について

1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あること。

たとえば・・・5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいいます。

採用時に判断に迷うようでしたら予め行政担当窓口へご相談されることをオススメいたします。

OJT期間が「 6月以上」 とすることができる要件について

下記のいずれの要件①②③をみたせば、実践研修の受講要件である実務経験( OJT) が「 6月以上」 で可能となります。

①基礎研修受講開始時の実務経験

・基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件( 相談支援業務又は直接支援業務3~8年) を満たしていることが必要です。

※あくまでも、基礎研修受講開始時に実務経験者である者が対象になることに注意。

②個別支援計画作成の業務に従事※アイウのいずれか

ア:実践研修の受講要件である実務経験( OJT) として、 サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する場合。
イ :やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所等において、サービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている者( 実務経験者) がサービス管理責任者等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務 に従事する場合。※やむを得ない事由にあたるかどうかは指定権者にご相談ください。
ウ :令和3年度末までに、実務経験者が基礎研修修了者となっており( 経過措置対象者)、サービス管理責任者等とみなして個別支援計画の作成の一連の業務 に従事する場合。

③指定権者に届出を行うこと

届出は、OJTを期間(6ヶ月以上)と、個別支援計画の原案作成を少なくとも10回以上行っている必要があります。

※サービス管理責任者等の配置を必要とする事業所等において従事した期間をもって算定します。

OJT(6ヶ月)として個別支援計画(原案)を作成する場合の人員配置の取扱いについて

人員配置について気になるところではありますが、Q&Aには下記のように回答がありました。

例えば、生活支援員として配置したまま当該業務を担わせることが可能か?

それぞれ以下のとおりである。
① 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を満たすため(※ ) にサービス管理責任者等として配置する場合 利用者に対するサービス提供に支障がない場合に限り、生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事することは可能であるが、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務時間を算入できないことに留意が必要である。
※ サービス管理責任者等を2人以上配置する必要がある事業所において、サービス管理責任者等が1人配置されている場合、残りの人員は基礎研修修了者を配置することで基
準を満たしているものとみなされる。


② 基礎研修修了者をサービス管理責任者等に係る人員配置基準上必要な数を超えて配置する場合
生活支援員等として配置したまま個別支援計画の原案の作成の業務に従事することは可能であり、かつ、生活支援員等の職務に係る常勤換算上、当該勤務時間を算入して差しつかえない

②のケースで2人目のサービス管理責任(児童発達支援管理責任者)として配置されることが多いように感じます。いずれにしても、人員配置に不安があるようでしたら、まず指定権者に確認することをおすすめします。

参考:令和5年度におけるサービス管理責任者等研修制度の変更に関するQ&A

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