家族滞在ビザとは
在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または、子供。
【在留する外国人の在留資格(ビザ)】
教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学 となります。
家族滞在ビザの条件
- 実際に配偶者や子(日本に呼ばれる側)が扶養を受けていること
扶養する子供の年齢は定められていませんが、17歳くらいまでと考えられます。※18歳以上は特殊な事情がない限り難しい。
- 日本で生活できるだけの経済力があること
母国から家族を呼ぶとなると、一緒に暮らす訳ですから生活が成り立たないといけません。経済的な生活基盤がしっかりあることを証明する必要があります。経済力の証明には、課税証明書や納税証明書などが必要になります。
- 家族関係が証明できること
家族関係が証明できる書類が必要となります。日本では戸籍謄本などがありますが、母国によって証明する書類なども異なりますので、必要書類を確認のして取集する必要があります。また、外国語の場合は日本語の翻訳が必要です。
家族滞在ビザの申請と必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明できるもの
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書のコピー
(4) 出生証明書のコピー
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書
- 扶養者の在留カードまたは、パスポートのコピー (変更の場合は在留カード及びパスポートを提示)
- 在職証明書や営業許可書のコピー等 (職業がわかるもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されいる証明書であれば、いずれか一方
- 扶養者名義の預金通帳のコピー
- 生計に関する説明書と根拠となる資料等(必要に応じて)
- 家族とのスナップ写真(必要に応じて)
※会社経営などされている場合は上記以外の資料が必要にな
家族滞在ビザで就労(仕事)する方法は「資格外許可」
家族滞在でアルバイトなどをするには、「資格外許可」を取得する必要があります。※ただし、就業時間が週28時間と制限があります。(活動内容が風俗営業(クラブ、スナック、キャバレー、性風俗等)はNG)
「資格外許可」を取らずに働いてしまうと不法就労となりますので、働く予定がある場合は予め「資格外許可」の申請をすることをオススメします。
家族滞在ビザQ&A
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留学ビザで滞在している外国人の配偶者、子供でも家族滞在ビザは取得できますか?
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取得は可能ですが、安定した生計要件が必要となりますので、収入等の経済的安定性が求められます。
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離婚すると在留はできなくなる?
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配偶者と離婚した場合は、滞在できなくなります。
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両親や兄弟姉妹も取得できますか?
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できません。
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子供が働き出しても家族滞在ビザのままでいいですか?
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自立して生計を立てるのであれば、親の扶養を受けなくなる為、家族滞在ビザの条件から外れます。
そのため、就労ビザ・永住ビザへの変更など、予め在留計画を立てておくことをオススメします。(日本の義務教育に通った期間によっては「定住ビザ」なども認められます。)
参考:出入国在留管理庁HP⇩
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