特定活動ビザとは

特定活動ビザは

①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動、②告示特定活動、③告示外特定活動と大きく3パターンに分けることができます。

下記の「特定活動ビザ」でも説明していますので、ご覧ください。

今回は③告示外特定活動の親を日本に呼び寄せるビザについて説明したいと思います。「老親扶養ビザ」と呼ばれることもあります。

高齢の親を呼び寄せる「老親扶養ビザ」とは

じつは親を呼ぶといった在留資格(ビザ)ありません。入管に相談してもそのようなビザはありませんと言われてしまいます。※高度専門職で一定の要件を満たす場合を除く

但し、法務大臣が「人道上その他の事情によって特に在留を認める場合にのみ」在留資格を取得できる場合があります。告知外の「特定活動」ビザになり、取得に必要な要件や必要書類は公表されていません。

そのため、決められた書類がありません。

ただし、今からお伝えする条件は最低限クリアしていて、証明する書類は必要になります。

なお、すべてクリアできたからといって、許可されるわけではないのでご注意してください。

要件(ポイント)

具体的な要件はありませんが、下記の点がポイントとなります。

・70歳以上の高齢者

高齢で1人で生活するのが難しいく、重い病気などを患っているようなケースです。

・日本の実子以外に面倒を見る人が居ない

本国や外国に親族や身寄りが無い。身寄りが居ても、到底親を面倒みれる状況でないケースです。

また、子どもが本国に帰って親の面倒をみることが困難な場合です。

・日本で受け入れ側の理解や、経済力、同居が必要

親が病気の場合は医療負担ができる資力は必要です。

・他の要件として、本国で治療が難しく日本で治療が必要な疾病や、日常生活に支障をきたすほどの介護が必要なケースとなります。※軽度の認知などでは不可

以上の要件を満たしていることを書面や資料などで証明していく必要があります。

例えば、出生証明や、両親の婚姻など母国で家族の関係を証明する公的資料や、病気であれば診断書など(母国、日本)

他にも必要に応じて証明する書類を準備しないといけない、人によって書類も異なるため、非常にハードルが高い「ビザ」となります。

また、永住ビザに比べて就労ビザや日本人の配偶者等のビザの場合は、継続して日本に在住する定着性が弱いため、さらにハードルが上がると思っていいと思います。

取得までの流れ

通常、日本に中長期的な滞在をする場合は「在留資格認定証明書交付申請」を取得しますが、特定活動ビザ(老親扶養ビザ)は取得できません。

そのため、短期滞在ビザで入国してから、特定活動ビザへ変更申請となります。

気をつけないといけないのは、短期滞在ビザで入国するときは、ある程度の必要書類は準備しておく必要があります。

特例的な在留資格(ビザ)であるため、入管で申請資料などを持参して事前に相談する必要があります。場合によっては、相談の時点で申請は難しいと判断される場合があります。

相談後、短期滞在ビザから変更申請をします。

必要書類

短期滞在ビザから特定活動ビザ(老親扶養ビザ)へ在留資格変更申請をする場合の必要書類となります。※短期滞在ビザ申請に必要な書類は省略します。

必要書類は申請人の状況によって様々で、あくまで一例ですので、参考程度にご確認ください。

⓪在留資格変更申請書

①顔写真

②在留カード、パスポートの写し(親族、本人)

③理由書

④住民票

⑤身元保証書

⑥本国で親との家族関係や状況を証明できる公的書類(出生証明書、親族関係証明書 等)

⑦本国での資産がわかる証明書類

⑧病院の診断書(母国と日本でのもの)、介護状態であれば、それを証明できる書類

⑨扶養人の資力を証明できる書類(預金関係の証明書、納税、課税関係、在職証明書 等)

⑩住居に関する資料

等々

まとめ

特定活動ビザ(老親扶養)の取得は、法務大臣の裁量に広く委ねられている為、

決まった要件や証明する書類がないために、個々の環境に応じて書類や資料を準備する必要があります。

そのため、非常にハードルが高い在留資格(ビザ)となります。また、許可率は数パーセントととも言われています。

短期間で相談から申請まで行う必要がありますので、不安があるようでしたら事前に専門家に相談することをおススメします。

なお、特定活動ビザが不許可になったので、「経営管理ビザ」で再申請を希望される方もいらっしゃいますが、それはおススメしません。入管で申請履歴なども把握しているのでただ日本に滞在したいだけではないかと目的を疑われるだけです。

弊所では、ビザ専門行政書士(100名以上)のコミュニティがあるため、難易度が高い在留資格(ビザ)の申請も承っております。

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