留学生が就職活動を継続する為に申請できる特定活動ビザとは?

特定活動ビザは、留学生が大学等を卒業後も日本で就職活動を続けるために必要な在留資格(ビザ)です。このビザを取得することで、最長1年間の滞在が可能となります。なお、特定活動ビザには留学生が就職活動する以外にも様々あります。

取得のための要件

  1. 日本の大学または専門学校を卒業していること
  2. 在学中から引き続き就職活動を継続していること
  3. 卒業した学校からの推薦があること
  4. 在留中の生活できる経済力があること

必要な書類

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 在留資格変更許可申請書(写真3×4)
  4. 在留中の経費支払能力の証明書類
  5. 卒業証書
  6. 継続就職活動についての推薦状
  7. 就職活動を継続していることを明らかにする資料
  8. 申請理由書

⇩⇩申請書や詳細については入管HPをご確認ください。

ポイント

・学校からの推薦状は、出席率が悪いと貰えない場合があります。推薦状が発行出来ない場合は不許可になります。

・在学中から、就職活動をしていることを証明するために、不採用通知(書面、メール等)が必要となりますので、破棄や削除をしないようにしましょう。

・就職活動中に生活できる経済力を証明する必要があります。預金通帳の写しなど証明できる必要です。申請人以外から支出してもらう場合は、その経緯などを説明する書面も用意するようにしましょう。

・大学や専門学校で履修内容と就職先の会社の職務内容に関連性が必要ですので注意が必要です。

よくある質問

アルバイトは可能か

一定の要件を満たせば,資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行うアルバイトが可能です。

卒業前でも申請はできるか

教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能。※この場合、在留資格変更許可時に、卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要です。

日本語学校を卒業した留学生でも取得できるか

原則、日本語学校のみを卒業した場合は取得できません。ただし、海外の大学等を卒業後、日本に留学して日本語学校を卒業した場合は、一定の要件を満たせば取得できる可能性があります。

期間の更新(延長)できるか

1回のみ認められます。

全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!

お問い合わせ 初回無料相談

関連サイト

特定活動

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。具体的には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福…

技術・人文知識・国際(技人国)ビザ

目次1 技術・人文知識・国際(技人国)ビザとは2 技術・人文知識・国際(技人国)ビザに該当する業務は?2.1 技術に該当する業務2.2 人文知識に該当する業務2.3 国際業務…

留学ビザの経費支弁書

経費支弁書とは 外国人留学生が日本に留学する場合は「留学ビザ」を申請することになります。 その申請に必要な提出書類のなかに「経費支弁書」があります。簡単に言って…