【放課後等デイサービス】返金の恐れも?児童指導員加配加算!
児童指導員加配加算の算定における注意点
基本人員がしっかり満たしていることが必要です。
例えば10名定員の放課後等デイサービスであれば、2名の児童指導員または保育士の配置が必要です。基本的な事ですよね(^^;
原則、基本人員にプラスして、児童指導員等を配置できれば、加配加算が算定できるというものですが、指定権者によっては若干解釈が違っているようです。
※弊所でお付き合いのある、障害福祉専門の行政書士の先生から情報共有がありました。(弊所では全国対応している障害福祉専門行政書士事務所と情報交換をしております)
基本人員、満たさなくても加配加算、専門的支援体制加算が算定可能というもの。。。
例えば10名定員で、3名の常勤の児童指導員がいるケース。
1名の常勤児童指導員(基準人員)
2人目の常勤児童指導員で児童指導員加配加算算定可
3人目の常勤の児童指導員(有資格者)配置で専門的支援体制加算可 という指定権者もあるようです。(う~ん・・?)
つまり基準人員が満たしてなくても算定できるとの解釈です。弊所では返金になる可能性もあり怖いので、基準人員を満たしたうえで、余裕をもった配置をオススメしております。 無理して算定するなら、しないほうがいいと思います。報酬改定直後でもあるので指定権者でも解釈が違っている可能性もゼロではありません。後から返金!って言われても困りますしね。
また、児童指導員加配加算の職員を配置する場合、常勤すべき時間(例160時間/月)を満たしていれば毎日配置する必要はありません。もしかしたら、このあたりも指定権者によって、ことなるかもしれませんが・・・・。
報酬改定の関係で指定権者によって解釈が異なることが多いようですので、よくよく行政に確認しながら運用に努めて参りましょう。