目次
放課後等デイサービスとは?
6歳~18歳(小・中・高校生)障がいのある児童対象に、学校の放課後等や夏休みや冬休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
❝学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること。
引用:児童福祉法第六条の二の二第四項
児童発達支援とは?
0~6歳までの障がいをもつ未就学(未就園)児が集団生活(幼稚園、保育園、小学校等)を過ごす上で必要な支援を受けます。
❝障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
引用:児童福祉法第六条の二の二第二項
開業するための要件
①法人基準
- 法人であることが必要(株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人など)
- 定款の目的には『児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業』などの記載が必要になります。※必ず行政の担当窓口に確認してください。
②人員配置(重症心身障害以外)
- 管理者 1名(事業所ごとに配置。事業所の管理業務に従事する者。管理運営上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、同一敷地内の他の職務との兼務可。)
- 児童発達支援管理責任者 1名以上(1名以上は常勤かつ専任)
- 児童指導員または保育士 2名以上(定員10名から5又はその端数を増すごとに1加えた数以上1名以上は常勤)
- 機能能訓練担当職員、看護職員 必要に応じて配置
③設備基準 ※東京都の場合
- 建物の基準については、事前に消防法、建築基準法、耐震基準、条例等に抵触しないか行政へ確認が必要です。
そのため、物件を契約する前にご相談することをオススメします。
- 指導訓練室には、訓練に必要な機械器具を備えること。※1階もしくは2階にあること。(緊急時迅速な対応が必要なため)
- 指導訓練室:児童1人あたり3㎡以上(放デイ4㎡以上)確保すること※例えば10名の定員であれば30㎡(放デイ40㎡)以上を確保 ※1階もしくは2階にあること。(緊急時迅速な対応が必要なため)※大きな柱やL字型の部屋は死角ができるので✖
- 相談室:相談内容が外部に漏れないように配慮。原則部屋を用意。(4㎡~5㎡以上)パーテンション等で区切る場合は高さ、安全性、強度に配慮。
- 事務室:原則部屋を用意。児童が入らないように扉には鍵を付けるなど工夫をする(4㎡~5㎡以上)
- 他、トイレ(定員に応じて設置)、洗面設備の設置、窓があること、半径100m以内に風俗営業がないこと。
- 送迎を行う場合には、児童が安全に乗降できる場所や駐車場を確保すること。※乗降車の際には、点呼等の方法により児童の所在を確認すること。
- 建物全体で200㎡を超える場合は、建築指導課に相談が必要。
※建物について検査済証や確認済証を求められることがあります。
④運営基準
- 個別支援計画作成、定員の取り扱い、利用者負担の範囲、虐待防止に対する責務、送迎実施時の乗降駐車場の確保、保護者や自社内の質の評価と公表 など
上記以外にも多数ありますが、関係法令を遵守し、常に適正な運営を行い、またサービスの質の向上に努めることとされています。
※自治体によって異なる基準もありますので、詳しくは担当窓口へご確認ください。
【放課後等デイサービス】加算・減算
※利用定員数10名を基準として記載しております。
加算・減算名 | 内容 |
基本報酬 | 報酬区分により算定 |
定員超過利用減算 | ①1日あたり150%の超過または、②過去3ヶ月平均で定員+3を加えた数が125%超えた場合に30%減算 ※①定員50人以下、②定員11人以下 |
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を満たしていない場合30%、50%減算 |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 児童発達支援管理責任者が配置できていない場合30%、50%減算 |
個別支援計画未作成減算 | 利用者の個別支援計画が適正に作成されてない30%、50%減算 |
自己評価結果等未公表減算 | 義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合15%減算 |
開所時間減算 | 学校休業日における営業時間が6時間未満の場合15%,30%の減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束等の適正化を図る措置(記録、委員会の開催、指針の整備等)がされていない場合 所定単位数の1%を減算 |
虐待防止措置未実施減算 | ①虐待防止委員会を定期的に開催と従業員への周知②虐待の防止のための研修を定期的に実施。また、実施するための担当者の配置 基準に満たしてない場合は所定単位数の1%を減算 |
業務継続計画未策定減算(BCP未策定) | 非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を未策定や必要な措置を講じてない場合は、所定単位数の1%を減算 |
情報公表未報告減算 | 障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対し、所定単位数の5%を減算。 |
児童指導員等配置加算 | 通常求められる人員を超えて職員を配置した場合、児童福祉事業等に従事した経験年数に応じて90~187単位/日加算 ※重心以外を対象にしたケース |
専門的支援体制加算 | 通常求められる人員に加え、理学療法士等を配置した場合123単位/日加算 ※重心以外を対象にしたケース |
看護職員加配加算 | 医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、看護職員の配置をしている場合200~400単位/日加算 |
家庭連携加算 | 児童の居宅を訪問し障がい児や家族等に対する相談援助等を行った場合187単位/回、280単位/回(上限4回/月) |
家庭支援加算Ⅰ~Ⅱ | 障がい児とその家族等に相談援助を行た場合。 (Ⅰ)個別支援 80~300単位/回 (Ⅱ)グループ支援 60・80単位/回 (各上限4回/月) |
利用者負担上限管理加算 | 利用者負担額合計額の管理を行った場合150単位/月加算 |
福祉専門職員配置等加算Ⅰ~Ⅲ | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に6~15単位/回加算 |
欠席時対応加算 | 利用者が急病等で利用を中止に対し連絡調整を行った場合94単位/日(上限月4回まで) |
子育てサポート加算 | 保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合 80単位/回(上限4回/月) |
強度行動障害児支援加算Ⅰ~Ⅱ | ・(Ⅰ)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 200単位/日 ・(Ⅱ)強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 250単位/日 ※加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日 |
個別サポート加算Ⅰ~Ⅲ | (Ⅰ)重症心身障害児等に対して支援を行た場合 (Ⅱ)要保護児童・要支援児童に対し関係機関との連携を行った場合 (Ⅲ)不登校状態にある障害児に対して学校との連携およ家庭相談援助等の支援を行った場合 70~120単位/日 |
医療連携体制加算Ⅰ~Ⅶ | (Ⅰ)~(Ⅵ)医療機関等との連携により、看護職員が看護、指導等行った場合32~1600単位/日 (Ⅶ)認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合 250単位/日 |
送迎加算 | 居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合 障害児54単位/回 (重心・医ケア+40単位/回)(医ケア(医療的ケア区分16点以上)+80単位/回) |
延長支援加算 | 最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行 った場合。※延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能。 30分以上1時間未満:61単位/日(上記※参照) 1時間以上2時間未満:92単位/日 2時間以上:123単位/日 |
関係機関連携加算Ⅰ~Ⅳ | 関係機関(保育所、学校、就学先等)と情報連携、連絡調整、支援会議等を行った場合150~250単位/回(上限1回/月) |
保育・教育等移行支援加算 | ・退所前に移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等を行った場合 500単位/回(上限2回) ・退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合や、保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 500/単位/回(各上限1回) |
事業所間連携加算Ⅰ~Ⅱ | セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、 (Ⅰ)各関連機関との中核として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合 500単位/回(上限1回/月) (Ⅱ)上記の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合 150単位(上限1回/月) |
自立サポート加算 | 高校生(2年生・3年生に限る)に、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携し、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合 100単位/回(上限2回/月) |
通所自立支援加算 | 学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合 60単位/回 (算定開始から3ヶ月を限度) |
入浴支援加算 | 重度心身障害児等に入浴支援を行った場合 70単位/月 (上限8回/月) |
集中的支援加算Ⅰ~Ⅱ | (Ⅰ)強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が訪問し、集中的な支援を行った場合 1000単位/日(3ヶ月以内の期間に4回/月限度) (Ⅱ)指定障害児入所施設等が、集中的な支援が必要な利用者を他の施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合 500単位/日 (3ヶ月以内の期間) |
人工内耳装用児支援加算Ⅰ~Ⅱ | (Ⅰ)聴力検査室を設置された児童発達支援センターにて医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合 利用定員の応じて445~603単位/日 (Ⅱ)童発達支援センターまたは児童発達支援事業所にて、医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合 150単位/日 |
福祉・介護処遇改善加算 | 賃金等の処遇改善を目的とした加算 Ⅰ(9.8%)~Ⅳ(13.4%)の4段階 |
関連サイト
- サービス管理責任者
- 処遇改善加算
- 常勤換算
- 福祉専門職員配置等加算
- 虐待防止委員会等の設置(身体拘束適正化検討委員会、ハラスメント防止対策)
- 事業継続計画(BCP)感染症対策委員会の設置
- 専門的支援体制加算
- 児童指導員等配置加算
指定までの流れ
- ①ご面談
- ご要望やご相談、事業計画などをヒアリングさせていただき、
お見積りを提示いたします。ご納得いただけた場合ご契約となります。
- ②要件適合の確認
- 指定権者(行政)の説明会や事前相談(面談)への参加、
事業計画、建物、人員体制、設備や要件等を確認いたします。※各行政によって異なる場合があります。
- ③申請書類の作成等
- 必要書類の収集や、申請書類の作成を行い申請の準備を行います。
- ④申請
- 役所へ申請いたします。※指定月の前々月末日までに、指定申請書類を揃えて提出します。
- ⑤審査・現地確認
- 書類審査、行政の担当職員による現地確認となります。
※消防署の現地確認も終了している必要があります。
※管理者、児童発達支援管理責任者の立会いが必要な場合があります。
- ⑥指定、事業スタート
- 指定・事業所開設となります。
※多くの場合、指定日は毎月1日になります。
※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。
半年以上の余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。
初回相談無料!まずはお気軽にお問い合わせください!
全国対応可!お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!