障害福祉サービス等報酬改定2024年(令和6年)概要 就労継続支援B型編

就労継続支援B型編

令和6年2月6日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる報酬改定の概要が取りまとめられました。

ここでは全体的な主な改定と、弊所にて関わりの多い就労継続支援B型事業所の改定内容についてまとめてみました。

※主な改定のみ記載しておりますので、詳細等については厚生労働省の資料をご確認ください!(^^)!

報酬の改定時期

令和6年4月1日施行(就労選択支援に関する改定事項については、令和7年10 月1日施行)

ただし、今般新たに追加措置する福祉・介護職員の処遇改善分及び処遇改善加算等の一本化については、令和6年6月1日施行です。

概要を確認して、早めの準備が必要になると思います。

横断的改定

個別支援会議について、 利用者本人が参加するものとする。また、当該利用者の生活に対する意向等を改めて 確認することになります。

利用者に交付している各サービスの個別支援計画について、指定特定相談支援事業者等にも交付する必要があります。

福祉・介護職員等処遇改善加算

現行の処遇改善加算、特定処遇加算(特定加算)、ベースアップ等支援加算(ベア加算)が、処遇改善加算が一本化されることになりました。

4段階となっているため、新加算Ⅳから新加算Ⅰへ要件を満たしてステップアップしていくイメージです。下記②図参照

ちなみに新加算Ⅳの要件は、1/2以上の月額賃金配分なんですね。。。

既に処遇改善加算Ⅰ+特定加算Ⅰ+ベア加算で算定していて、新加算Ⅳからの要件を満たしていれば「新加算Ⅰ」となります。下記②図参照

令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要についても発表されましたので、下記のリンクよりご確認ください。

減算関連

  • 身体拘束廃止未実施減算

現行の基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算から見直し後は下記のように変更となります。

【施設・居住系サービス】※障害者支援施設、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助 など
⇒基準を満たしていない場合に、所定単位数の10%を減算
【訪問・通所系サービス】※居宅介護、生活介護、短期入所、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、児童発達
支援、放課後等デイサービス など
⇒基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算

  • 虐待防止措置未実施減算

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算

① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

  • 業務継続計画未策定減算(BCP)

以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

【減算単位】

所定単位数の3%を減算されるサービス:療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練 など

所定単位数の1%を減算されるサービス:居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス など

※ 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。となっていますが、早めにBCPは作成されたほうがいいと思います。

  • 情報公表未公表減算

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算

【減算単位】

所定単位数の10%を減算サービス:療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練 など

所定単位数の5%を減算サービス:居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス など

指定権者が指定の更新時に情報公開されているか確認することが義務化。それに伴い情報公開していないと更新ができなくなる可能性があります。

そのため、WAM NET(ワムネット)は財務諸表も含め更新することをおススメいたします。

※上記の他、改定内容については厚生労働省資料をご確認ください。

就労継続支援B型

就労継続支援B型の主な改正点にふれたいと思います。個人的には今回の改正はプラスになったのではないと思います。

人員配置6:1

さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置6:1の報酬体系を創設されました。

また、6:1の基本報酬の創設に伴い、「目標工賃達成指導員配置加算」の要件を見直され、「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき工賃を実際に向上させた場合に加算で評価されます。加算の詳細については下記に記載いたします。

目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算

【目標工賃達成指導員配置加算】

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ当該目
標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上
)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算。

報酬単価は以下となります。かなり減算されました。目標工賃達成加算と6:1の基本報酬でバランスを取るっといった感じでしょうか。

【利用定員 報酬単価】
20人以下 45単位
21人以上40人以下 40単位
41人以上60人以下 38単位
61人以上80人以下 37単位

新設されました目標工賃達成加算は以下となります。

標工賃達成加算】(「平均工賃月額」に応じた報酬体系)

 10単位/日

上記の目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所等が・・・・

各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算

平均工賃月額の算定方法

基本報酬を算定する際の平均工賃月額の算定方法について、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入されました。

【前年度の平均工賃月額の算定方法】
ア前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

短時間利用減算

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系で算定してる場合の短時間利用減算が新設されました。

算定利用時間が4時間未満の利用者が全体の5割以上である場合には基本報酬を減算

所定の単位数の70/100を減算

例外として・・・・・

・個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合

・短時間利用となるやむを得ない理由がある場合

は利用者数の割合の算定から除外となります。

算定利用時間が、どこまで時間を指すのかがイマイチわかりませんので、解釈通知等を待ちたいと思います。

就労系障害福祉サービスにおける横断的な改定点 

就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価(就労継続支援A型・B型)

一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型の基本報酬を算定する際のスコア評価項目における平均労
働時間の計算
や、就労継続支援B型の基本報酬を算定する際の平均工賃月額の計算から、当該障害者の労働時間と工賃を除くことになります。

休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応(就労移行支援・就労継続支援A型・B型・生活介護・自立訓練)

一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件や、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件について、改めて事務連絡で周知するとともに、支給申請の際に、当該障害者の雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求められます。

就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)

地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求に当たっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要となりました。ただし、事業所には、施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義務付けるとともに、地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には当該書類を確認することが義務化。

施設外支援に関する事務処理の簡素化(就労移行支援及び就労継続支援A型・B型)

≪施設外支援の要件の見直し≫
施設外支援については、施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しだったのが1ヶ月ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められる場合に報酬を算定するようになりました。

厚生労働省の関連資料

引用・出典元は下記の厚生労働省の関連資料からとなります。

詳細はについては下記リンクよりご確認ください。

厚生労働省HP 報酬算定構造・サービスコード表等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

弊所では可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、必ずしも正確性を保証するものではありません。

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