常勤換算の考え方について
【常勤換算とは?】
1ヶ月(4週間)に従業員(社員、パート、アルバイトなど)の勤務時間を合計した時間が、常勤の従業員が「何人分か」を計算したものです。1ヶ月の勤務時間から算出するため、2.5人といった人数になる場合があります。※小数点第2位以下切り捨て。
【なぜ必要か?】
事業ごとの人員基準をクリアできていたか、必要な人員基準を満たしているか把握するためです。
(例)【就労継続支援B型事業所ケース】(定員20人、基本報酬Ⅰ(7.5:1)、週40時間の勤務)
利用者数に対し「職業指導員」および「生活支援員」の人員配置が7.5:1となっていますので、
利用者数20名÷7.5=2.66666・・・ ですので、2.6名の人員配置が必要です。
「職業指導員」および「生活支援員」のうち1名は常勤(週40時間勤務)と定められていますので、
2.6名-1名(常勤)=1.6名を他の職員で満たす必要があります。
つまり、1名の常勤職員は必須。あとの1.6名を常勤職員、非常勤職員で配置しないといけません。⇦ここを満たしてるかを確認します。
常勤と非常勤
【常勤とは?】
就業規則で定められた勤務時間をフルタイムで勤務する従業員。
例:週40時間(月160時間)と就業規則で定められていた場合。
週40時間(月160時間)勤務する従業員(雇用形態は問いません)
常勤換算で月160時間=1.0人となります。
※ちなみに1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
【非常勤とは】
就業規則で定められた勤務時間に満たない勤務時間の従業員
例:週40時間(月160時間)と就業規則で定められていた場合。
週20時間(月80時間)勤務する従業員(雇用形態は問いません)
常勤換算で月80時間=0.5人となります。
常勤換算の計算方法
「事業所の従業員の勤務延べ時間÷事業所の常勤従業員の勤務時間」となります。
例:常勤の勤務時間が週40時間、月間160時間としている事業所の場合。
①常勤の職業指導員A:160時間
②非常勤の職業指導員B:80時間
③常勤の生活支援員C:160時間
3名で勤務していますが(160+80+160)÷160=2.5人となります。⇦この2.5人が人員基準に達しているかどうかの判断数字となります。
人員基準の下回らないよう気を付けながら毎月のシフトを作成しましょう!
※指定権者(行政)によっては常勤換算について、解釈が異なる場合はありますので、判断に迷うときは各行政機関に直接ご確認ください。
■下記、沖縄県HPに常勤換算の計算方法について資料がありましたので参考までに引用いたします。
よくある質問
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常勤職員が有給休暇を取得した場合も常勤換算に含まれる?
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常勤換算に含まれます。なお、非常勤職員の場合は常勤換算に含むことができません。
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常勤職員が休職や病欠の場合も常勤換算に含まれる?
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常勤換算に含まれます。なお、非常勤職員の場合は常勤換算に含むことができません。
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常勤換算で2.5人の場合、毎日2.5人を配置しないといけないか?
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事業等によって解釈が異なる場合がありますが、1ヶ月の合計した勤務時間が満たしていれば毎日配置していないといけない訳ではありません。
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