短期入所とは?

短期入所はショートステイと呼ばれたり、アルファベットでSSと略されたりすることがあります。障害者総合支援法には下記の通り定められています。

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

障害者総合支援法第5条第8項

介護者(保護者)が病気や冠婚葬祭によって障がい者の介助ができない場合、一時的に宿泊させる施設になります。また、虐待などの一時的な保護施設として利用することもあります。

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事業形態

事業形態は以下の3つに分けられます。

  • 併設型(福祉型・福祉強化型と医療型)

指定障害者支援施設等に併設され、専ら指定短期入所用の居室において、当該指定障害者支援施設等と一体的に指定短期入所の運営を行う事業所

※指定障害者支援施設等とは?⇒グループホーム、宿泊型私立支援事業所を含む、障がい者支援施設、児童福祉施設など、本事業と一体的に運営できる事業所のことです。

  • 空床利用型(福祉型・福祉強化型と医療型)

利用者に利用されていない指定障害者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所

  • 単独型(福祉型・福祉強化型のみで医療型はありません)

指定障害者支援施設等(指定共同生活援助事業所、指定宿泊型自立訓練事業所等を除く)以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所

例として・・・・

①日中活動系サービス事業所や訪問系サービス事業所に併設している居室において行う形態

②併設サービスが無く、短期入所のみを行う形態

があります。

どんな人が利用できるか?

自宅において介助を行う者が病気などの理由により介助を行うことができない場合で、短期間の入所を必要とする障害者や障害児が対象となります。
・障害支援区分1以上である障害者
障害児に必要とされる支援の度合いに応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

指定要件等

他の障がい福祉事業同様、法人であることが必要です。(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人等)

定款には「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」と表記をする必要があります。※念のため指定権者に確認ください。

申請を進める前に報酬体系や、人員体制、経費等を事業計画や収支計画を作成して、行政と相談しながら慎重に進めていく必要があります。場合によっては、法人設立前に行政に事前相談できるか確認してみるのもいいと思います。

人員

管理者

事業所全体のマネジメント。(支障がない場合は兼務可)サービス管理者などと兼務することが多いです。

利用者に対するアセスメント、計画的な予算執行と運営管理、サービス提供内容・記録・プロセスの管理、関係機関との連携、従業者の相談・助言や勤務・評価等の管理等

生活支援員(従業員)

役割として利用者の直接介助を行います。非常勤や兼務も可能です。

食事や入浴、排せつ等の介助、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行う等

単独型の場合は利用者1~6名に対し1名以上の配置が必要です。

併設型、空床型の場合は・・・・
グループホーム・宿泊型自立訓練(併設事業所のサービス提供時間帯)の利用者数と短期入所の利用者数の合計数を当該事業所の利用者数とみなして、事業所における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ←以外の時間帯は単独型と同じ。

上記以外の施設の利用者数と短期入所の利用者数の合計数を当該施設の利用者の数とみなして、当該施設として必要とされる数以上となります。

設備

  • 併設型

併設事業所と併設本体事業所の効率的運営が可能で、併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所事業の用に供することができる。

  • 空床型

その居室を利用する当該施設として必要とされる設備を有することで足りる。

  • 単独型

●居室・・・1つの居室の定員は4人以下地階には設けてはならない。
     1人あたりの床面積は8平方メートル以上(収納設備等を除く。)
     寝台又はこれに代わる設備を備える。
    ブザー又はこれに代わる設備を設ける。
●食堂・・・食事の提供に支障がない広さで、必要な備品を備える。
●浴室・・・利用者の特性に応じたもの
●洗面所・便所・・・居室のある階ごと利用者の特性に応じたもの

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指定までの流れ※東京都の場合

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要件適合性の確認(行政への事前相談等)

①指定権者(行政)の説明会へ参加 ※指定権者によっては予約してオンラインでも可
②地域生活課等へ事前相談をします。例えば・・・東京都であれば各区
事業計画(収支計画含む)、建物、人員体制、医療機関の提携等の要件の確認をします。
③相談シートを作成して予約後、来庁相談
必要書類の収集や、申請書類の作成を行い持ち込み、打ち合わせをします。

※【東京都】直近1年以内での事業者説明会に参加していることが条件となります。

書類の提出
役所へ申請いたします。※指定月の前々月末日までには指定申請書類を揃えて提出します。
指定
書類審査、行政の担当職員による現地確認となります。多くの場合、指定日は毎月1日になります。

※都道府県によって上記のスケジュールと異なる場合があります。

半年以上の余裕をもったスケジュールで開業準備をすることをお勧めいたします。

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