在留資格(ビザ)の種類一覧|就労・永住・配偶者・帰化を行政書士がサポート

在留資格(ビザ)の種類を一覧で解説。就労ビザ・永住・配偶者・経営管理・特定技能・帰化など、それぞれの要件・申請の流れ・変更や更新の方法を行政書士がわかりやすく案内します。初回相談無料・LINE相談可。

在留資格(ビザ)とは

外国人が日本に滞在し、就労や留学、結婚生活などの活動を行うためには、その目的に応じた「在留資格」が必要です。一般に「ビザ」と呼ばれるものは、正確には2つに分けられます。ひとつは在外公館(大使館・領事館)が発給する入国のための「査証(ビザ)」、もうひとつは日本国内での活動内容や身分を定める「在留資格」です。日常会話では両者をまとめて「ビザ」と呼ぶことが多いため、本ページでも分かりやすさを優先し「ビザ」と表記する場合があります。

在留資格は全部で複数の種類があり、それぞれ認められる活動の範囲や在留できる期間が異なります。自分や家族、雇用する従業員にどの在留資格が当てはまるのかを正しく見極めることが、許可取得の第一歩です。

注)日本からの出国・渡航(ESTA、ETA等)に関するお問い合わせにはお答えできません。

在留資格は大きく2種類に分かれる

在留資格は、大きく「活動に基づく在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」に分けられます。

活動に基づく在留資格は、日本で行う活動の内容によって認められるもので、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」「留学」「家族滞在」などが含まれます。これらは認められた活動以外を行うことが原則制限されます。

一方、身分・地位に基づく在留資格は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つで、就労活動に制限がなく、幅広い仕事に就くことができます。どの区分に該当するかによって、できる仕事の範囲や手続きが大きく変わるため、まずはご自身の状況を整理することが大切です。

就労できる在留資格(就労ビザ)

技術・人文知識・国際業務

 エンジニア、プログラマー、通訳・翻訳、貿易事務、マーケティング、デザイナー、企業内の語学教師など、専門的な知識や技術を活かす仕事に就くための在留資格です。実務上は「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれます。取得にあたっては、従事する業務に専門性があること、本人の学歴または実務経験と業務内容に関連性があること、受け入れ企業の安定性などが審査されます。単純労働とみなされる業務が中心の場合は許可されません。

経営・管理

外国人が日本で会社を設立して経営を行ったり、既存の会社の経営者・管理者として従事するための在留資格です。なお、この在留資格は令和7年(2025年)10月16日施行の改正により要件が大幅に厳格化され、許可のハードルが高くなっているため、設立前の段階からの綿密な準備が重要です。


技能

外国料理の調理師(コックやシェフ)、外国建築や宝石加工の技能者、パイロット、スポーツ指導者など、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務に就くための在留資格です。

介護

介護福祉士の国家資格を有する方が、施設等との契約に基づいて介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。


特定技能

深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れる制度で、2019年4月に導入されました。「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれ、対象分野や在留期間、家族帯同の可否などが異なります。詳しくは特定技能の専門ページをご覧ください。

高度専門職

学歴・職歴・年収などをポイント化し、合計70点以上の高度人材に与えられる在留資格です。在留期間や永住許可の面で優遇措置があります。



身分・地位に基づく在留資格

永住者

現在の在留資格を「永住者」に変更する申請です。許可されると在留期間や活動内容の制限がなくなり、活動の幅が大きく広がります。原則10年以上の在留などの要件があります。詳しくは永住ビザの専門ページをご覧ください。

日本人の配偶者等

日本人と国際結婚した配偶者や、日本人の子・特別養子として出生した方が取得できる在留資格です。(結婚ビザや配偶者ビザとも呼ばれます)就労制限がありません。詳しくは配偶者ビザの専門ページをご覧ください。。


法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、居住を認める在留資格です。たとえば日本人配偶者と離婚・死別した方が「日本人の配偶者等」から変更するケースなどがあります。

就労ビザや経営・管理ビザを持つ外国人が、本国から配偶者や子どもを呼び寄せて一緒に暮らすための在留資格です。資格外活動許可を得れば、原則として週28時間以内の就労も可能です。

その他の在留資格

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のための在留資格です。ワーキング・ホリデー、外交官等の家事使用人、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、いわゆる老親扶養などが含まれます。

短期滞在

観光、商談、親族訪問など、一時的に日本に滞在するための在留資格です。


帰化は、外国人が日本国籍を取得して日本人になる手続きです。在留資格の申請とは異なり、必ず申請者本人が法務局へ複数回出向く必要があります。当事務所では書類の作成・収集から面談同行までサポートいたします。


申請までの流れ 

※帰化申請は若干異なります。

STEP①ご面談
お客様のご要望をヒアリングさせていただき、申請の可否を判断のうえ、お見積りを提示いたします。
STEP②契約と着手金のお支払い 
お見積りにご納得いただけた場合ご契約となります。
その後、50%の着手金をお振込みいただきます。
STEP③書類作成と各種書類のご準備
入金確認後、速やかに申請に必要な書類リスト作成してお送りいたします。お客様はリストにそって必要な書類や証明書、資料をご準備いただきます。
書類の取得方法についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。
STEP④申請
書類の準備ができましたら、弊所にて管轄の入管へ申請をおこないます。
申請完了後、残金をご請求させていただきます。
STEP⑤在留カード・在留流資格認定書取得
出入国在留管理局より通知が来ましたら新しい在留カードまたは在留資格認定証明書をお客様へお渡しします。※弊所で受け取りに行きます。
(在留資格認定証明書はビザ(査証)が発給されることを保証するものではありません)

お客様の声や口コミのご紹介

H様(中国籍)技術・人文知識・国際ビザ (転職後更新)   

アンケートより。※原文ママ

①行政書士Gura法務事務所を知ったきっかけを教えてください。(紹介、ホームページ、SNSなど)

ホームページ

②ご依頼された内容

在留機期間の更新

③弊所の対応・サービスはいかがでしたか

、大変良い 

④弊所の手続きの早さはいかがでしょうか。

、早い 

⑤ご意見・ご感想などあればお聞かせください。

こちらの行政書士様の手厚いサポートと迅速なビザ更新作業に心より感謝します。専門知識と細心の注意をもって対応していただき、非常に安心しました。このような素晴らしいサービスを提供していただき、誠にありがとうございます。


H様(台湾)永住ビザ


永住許可申請をお願いした際、Gura法務事務所に本当にお世話になりました。最初の相談から申請完了まで、対応がとても迅速で、何をすれば良いかをわかりやすく説明してくださったので安心して進められました。 特に助かったのは、必要な資料を整理してわかりやすく案内していただけたことです。手続きの流れや必要な書類をしっかり教えていただけたので、迷うことなく準備を進めることができました。 今回はかなり特殊なケースに該当していたため、普通ならスムーズに進まない状況だったと思います。それでもGura法務事務所の方が何度も入局管理局へ問い合わせをしてくださり、しっかりと解決策を見つけてくださいました。その粘り強さと対応力には本当に感謝しています。 おかげさまで無事に永住許可を取得することができました。親身になってサポートしてくださったGura法務事務所には感謝しかありません。もし永住許可申請で悩んでいる方がいるなら、Gura法務事務所にお願いすることを心からおすすめします。

ミツモアの口コミより転載しております。※原文ママ

K 様(中国) 留学ビザ

ビザ更新の理由書の確認をお願いしました。 とても迅速にご連絡いただき、土日でもすぐに返信してくださり、たくさんのアドバイスをいただきました。本当に感謝しています。

ミツモアの口コミより転載しております。※原文ママ

A  様(ロシア)  経営・管理ビザ

渡辺さんとご一緒できて本当に嬉しかったです。学生ビザを就労ビザに変更する必要がありましたが、渡辺さんには手続きを手伝っていただきました。

ミツモアの口コミより転載しております。※原文ママ

N 様(ベトナム) 永住者の配偶者等ビザ

とても丁寧に対応して頂き、助かりました。また次回もお願いしたいと思います。

ミツモアの口コミより転載しております。※原文ママ

S様(中国籍)技能実習生から家族滞在ビザ へ変更   

アンケートより。※原文ママ

①行政書士Gura法務事務所を知ったきっかけを教えてください。(紹介、ホームページ、SNSなど)

友人紹介

②ご依頼された内容

ビザ

③弊所の対応・サービスはいかがでしたか

、大変良い 

④弊所の手続きの早さはいかがでしょうか。

、早い 

⑤ご意見・ご感想などあればお聞かせください。

ご対応が非常に迅速で、手続きについての説明も丁寧でわかりやすかったです。全体を通して安心感があり、非常に満足しています。

順次掲載します。

よくある質問

「在留資格」と「ビザ」は何が違いますか。

ビザ(査証)は海外の日本大使館等が入国前に発給するもの、在留資格は日本国内での活動・身分を定めるものです。日常的には両者をまとめてビザと呼びます。

在留資格は全部で何種類ありますか。入管法に基づく在留資格は複数の区分に分かれており、活動内容に基づくものと身分・地位に基づくものに大別されます(最新の種類数は出入国在留管理庁の公式一覧でご確認ください)。

自分でも申請できますか。

可能ですが、書類の不備や説明不足で不許可となるケースもあります。専門家に依頼することで準備の負担を減らし、許可の可能性を高められます。

経営管理ビザの要件はいつ変わりましたか。

令和7年(2025年)10月16日施行の改正で、資本金等3,000万円以上・常勤職員の雇用・日本語能力など、要件が大幅に厳格化されました。

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ビザ・帰化申請専門行政書士に初回無料相談できます。土日祝日、遅い時間帯なども事前にご相談ください。また、オンラインで全国対応できます!

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